韓国初の独自「暗号化法案」:インサイダー取引には終身刑の可能性も

コンパイル:WEEX

2023年6月30日、韓国国会政務委員会は、仮想資産の保護を目的とした同国初の仮想資産立法「仮想資産ユーザー保護法(가상자산이용자보호등에관한법률안)」を可決した。公布から1年後に公正取引が施行される(2024年7月施行予定)。 「仮想資産利用者の保護に関する法律」の本文は20ページ、22条からなり、法案全文は以下のように訳されます。

韓国初の独自「暗号化法」全文:インサイダー取引には終身刑の可能性も

韓国初の独自「暗号化法」全文:インサイダー取引は終身刑の可能性がある

法案の要点:

A. この法律は、暗号資産利用者の権利利益を保護し、暗号資産市場における健全な取引秩序を確立することを目的としています(第1条)。

B. 暗号資産の定義は、特定金融取引情報報告及び利用法における既存の暗号資産の定義を参照し、韓国銀行が発行する電子マネー及び関連サービスを暗号資産の範囲から除外し、暗号資産:運営者が暗号資産市場を定義します(第2条)。

C. 他の法律に別段の定めがある場合を除き、大韓民国に影響を与える行為は、国外で行われる場合でも本法の規定に従うものとし、暗号資産および仮想資産運用業者も本法の規定に従うものとする(第3条、第3条) 4)。

D. 金融委員会は、仮想資産市場および仮想資産運営者の政策および規制について助言するために、仮想資産関連委員会を設置および運営することができる(第 5 条)。

オ. 暗号資産利用者の資産を保護するため、法律は、預金の保護、暗号資産の保管、保険、暗号資産取引記録の作成及び保存に関する事項を規定しています(第6条~第9条)。

F. ボックス取引における未公開の重要情報の利用、相場操作、不正な取引行為は不当な取引行為とされ、違反した場合には損失の賠償責任が発生するほか、罰金が科せられることがあります(法第10条、第17条)。 WEEX 注: これが法案全体の焦点です)。

G. 利用者の暗号資産へのアクセスを恣意的に遮断することを禁止し、仮想通貨交換業者に対し、暗号資産市場における異常取引を随時監視し、適切な措置を講じ、金融当局に通報することを義務付ける(第1条、第12条、WEEXのみゲストノート:運営機関は利用者の入出金や取引を自由に制限することはできず、異常があれば監督官庁に報告すること)。

H. 金融当局による暗号資産事業者に対する監督・検査および不公正な取引方法の調査権限を規定している(第13条~第15条)。

I. 金融・信用政策の実施、金融の安定、決済システムの円滑な機能のために必要な場合、中央銀行が暗号資産運営者に提出を求めることを認める(第16条)。

コ 不公正な取引行為を行った者に対する罰則及び加重に関する事項を定めるとともに、懲役の場合における欠格事由と罰金の併合を認めるほか、没収及び減軽に関する事項を定める(第19条~第19条) 21) 。

K. 不公正な取引方法を除き、本法に定める義務に違反した者には1億ウォン以下の罰金を科す(第22条)。

暗号資産利用者保護法

第1章 概要

第1条(目的) この法律は、暗号資産利用者の財産の保護に関する事項を定め、不公正な取引行為を規制することにより、暗号資産利用者の権利利益を保護し、暗号資産市場における透明かつ良好な取引秩序を確立することを目的とする。 。

第2条(定義) この法律において使用する次の用語の意義は、次のとおりとする。

  1. 「仮想資産」とは、経済的価値を持ち、電子的に取引または譲渡できる電子表現(その中のあらゆる権利を含む)を意味します。ただし、次のいずれかに該当するものは含まれません。

A. 発行者により利用が制限され、金銭、物品、サービス等と交換できない電子証明書、または電子証明書に関する情報

B. ゲーム産業振興法第32条第1項第7号に基づくゲーム素材の利用により得られる有形無形の成果

C. 電子金融取引法第2条第14項に規定するプリペイド型電子支払手段及び同条第15項に規定する電子マネー

D. 株式、社債等の電子登録法第 2 条第 4 項に基づいて電子的に登録された株式

E. 電子マネーオーダー発行及び流通法第2条第2項に基づき、電子マネーオーダー

F. 商法第 862 条に従い、電子船荷証券

G. 韓国銀行法に基づいて韓国銀行が発行する電子マネーの形態およびこれに関連するサービス

H. 取引の形態及び性質に応じて大統領令で定める

2.「暗号資産業」とは、暗号資産に関する次の行為を行う者をいいます。

A. 暗号資産の売買行為(以下「販売」といいます。)

B. 暗号資産を他の暗号資産と交換する行為

C. 大統領令に基づく暗号資産の譲渡行為

D. 暗号資産を保管または管理する行為

E. A及びBに掲げる行為を媒介、手配又は代理する行為

3.「利用者」とは、暗号資産業を通じて暗号資産の売買、交換、譲渡又は保管管理を行う者をいいます。

4.「暗号資産市場」とは、暗号資産の売買又は暗号資産間の交換ができる市場をいいます。

第 3 条(外国行為への適用) この法律は、外国で行われ、韓国内に効力を及ぼす行為にも適用される。

第4条(他の法律との関係) 暗号資産及び暗号資産運営者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、この法律に準拠するものとします。

第5条(暗号資産委員会の設置) ① 金融委員会は、この法律その他の法律に規定する暗号資産市場及び暗号資産事業の政策及び制度に関する事項について助言を行うため、暗号資産委員会を設置し、運営することができる。規則。

②第1項の委員会の構成及び運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第2章 利用者資産の保護

第6条(預託金の保護) ① 暗号資産業者は、利用者の預託金(暗号資産の売買、売買仲介その他の事業活動のために利用者が預託した資金をいう)を自己の資産と分離し、大統領令に基づき管理しなければならない。銀行法に定める銀行等の権威ある機関(以下「管理機関」といいます。)に預金又は委託すること。

WEEX 注: この記事では、仮想資産管理機関が顧客の預金から自社の資産を分離していること、これが世界中で認識されている最も基本的な「資産分離原則」であることを強調しています。

訴訟:2023年6月、米国証券取引委員会(SEC)はバイナンス取引所に対して、最大13件の容疑を含む訴訟を起こした:バイナンスとその米国関連会社の顧客資産は120億ドルを超え、バイナンスの創設者が管理する事業体に譲渡されることになるChangpeng Zhao (CZ) は、Changpeng Zhao が所有する商社である Merit Peak の口座で顧客と会社の資金を混合することを含め、アンは BINANCE.US プラットフォームの運営と顧客資産の保管管理において、混合を含む「重大な欠陥」を抱えていた顧客と会社の資金、財務データの親会社への依存、災害対策の欠如。

② 暗号資産業者は、第一項に基づき利用者の預託金を管理機関に寄託又は委託する場合、当該預託金が利用者の財産である旨を明らかにしなければなりません。

③ 何人も、①の規定により管理機関に寄託又は委託された預金を相殺又は差し押さえることはできず、また、当該預金を寄託又はエスクローする暗号資産取引機関は、管理機関に寄託又は委託された預金を譲渡し、又は保証してはならない。大統領令で定める場合を除きます。

④ 暗号資産事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、管理機関は利用者の請求により、大統領令で定める方法及び手続きに従い、預託又は保管している保証金を利用者に支払わなければなりません。

  1. 事業者登録の抹消

  2. 解散または合併決議の場合

  3. 破産宣告があった場合

第 7 条(暗号資産の保管) ① 暗号資産事業者は、利用者から暗号資産の保管の委託を受けた場合、次の事項を記載した利用者台帳を作成し、保管しなければならない。

  1. 利用者の住所及び氏名

  2. 利用者から預託される暗号資産の種類及び数量

  3. ユーザーの仮想資産アドレス(仮想資産の送信および保管履歴を管理するために電子的に生成される固有の識別番号を指します)

② 暗号資産管理機関は、自らの暗号資産を利用者のものとは分別して保管し、実際に利用者から預託された暗号資産と同種同数量の暗号資産を保有するものとします。

③暗号資産運営者は、第1項の規定により利用者が保管する暗号資産を大統領令で定める割合でインターネットとは別に安全に保管しなければならない。

④ 暗号資産管理機関は、利用者の暗号資産を大統領令で定める安全基準を満たした機関に委託して保管することができる。

第8条(保険の加入等) 暗号資産事業者は、ハッキング、コンピュータの故障等の大統領令で定める事故が発生した場合にその責任を果たすため、法令に基づき保険に加入する等必要な措置を講じなければなりません。金融サービス委員会によって規定された基準、または控除対象または累積準備金(WEEX 取引所によって設立された 1000 BTC の投資者保護基金など)。

第9条(取引記録の作成、保存及び廃棄) ①暗号資産管理機関は、取引の日から15年以内に、売買等の暗号資産取引の追跡及び照会、又は取引内容の誤りの確認及び訂正ができる記録を保存しなければならない。取引関係の終了(以下「仮想資産取引記録」といいます。)。

②暗号資産会社が保管しなければならない暗号資産取引記録の種類、保存方法、破棄手順及び方法などは大統領令で定める。

第三章 不公正取引の監督

第10条(不公正な取引行為等の禁止) ①次の各号に該当する者は、暗号資産に関する未公開重要情報(大統領が定める方法により不特定の者に公開される前に利用者に投資される可能性をいう)を利用してはならない。政令)判決は重大な影響を及ぼします)、かかる暗号資産の購入、販売、またはその他の取引に使用してはならず、また他者が使用してはなりません。

  1. 暗号資産会社、暗号資産発行者(法人を含みます。以下単に「法人」といいます。)及びその従業員及び代理人は、業務を遂行するにあたり、未公開の重要な情報を認識しています。

  2. 法人が大株主(金融会社ガバナンス法第2条第6項に基づく大株主)としての権利を行使中の場合。この場合、「金融会社」を「法人」とみなす。 ) 未公開の重要な情報を知った

  3. 権利行使の過程で未公開の重要情報に注意する

  4. 法令に基づき暗号資産会社または暗号資産発行者に対して許可、認可、指導、監督その他の権限を有しており、当該権限を行使する過程において未公開の重要情報を知っている者、またはその権限を有する者、または協力している者仮想資産会社または仮想資産発行者が契約に署名し、契約の署名、交渉、履行の過程で未公開の重要情報を認識している

  5. 第2項から第4項までに該当する者の代理人(会社である場合には、その従業員及び代理人を含みます。)、利用者その他の従業員(第2項から第4項までに該当する場合には、その従業員及び代理人を含みます。)支払いを行う会社)がその職務の遂行上、未公開の重要な情報を知った場合

  6. 第1項から第5項のいずれかに該当する者(第1項から第5項のいずれかに該当しなくなってから1年を経過していない者を含む。)から未公表の重要情報の提供を受けた者

  7. その他大統領令で指定する者

WEEX 注: パラグラフ 1 ~ 6 では、従来の金融の定義を参照できる「インサイダー情報」を定義しています。インサイダー情報とは、未公開情報を把握し、この情報に基づいて取引を行う個人または団体を指す企業または組織を指します。このような内部情報には、会社の重要な財務データ、未公開の経営上の決定、合併および買収の計画、主要契約、製品革新、および会社に関連するその他の重要な情報が含まれる場合があります。内部情報を持っている人物は、企業の上級管理職、取締役、従業員、パートナー、または企業と密接な関係にあるその他の人々である可能性があります。

② 何人も、暗号資産の売買の健全性を誤認させ、その他他人に誤った判断をさせる目的で、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 売買と同額で暗号資産を売買することを当事者と事前に取り決めます。

  2. 暗号資産の購入と同時に同価格で売買することを当事者と事前に取り決めます。

3.暗号資産取引権の譲渡を目的としない虚偽の取引を行う行為

WEEX 注: 最初の 2 項目は、インサイダーが利益を得るために取引するためにインサイダー情報を使用すること、つまり「ネズミ倉庫」の行為を禁止し、3 番目の項目は「スワイプ注文」の行為を禁止します。

裁判例: Binance Exchange に対する前述の SEC の申し立てには、Binance が米国のプラットフォームでウォッシュ取引を行っているとの告発が含まれます。これは通常、取引量の膨張につながり、市場利益の錯覚を生み出します。これらの取引のほとんどは、Changpeng Zhao が所有および管理する Sigma Chain にリンクされたアカウントを通じて行われたとされています。それは、上記第3条で禁止されている「スワイプオーダー」という行為です。

4.第1項から第3項までの行為の委託または代理

③ 何人も、暗号資産の取引を誘引する目的で、暗号資産の取引が盛んであるように見せかけ、又は暗号資産の市場価格が変動若しくは固定された状態で取引をし、又は委託若しくは受託行為をしてはならない。

④何人も、暗号資産の売買その他の取引に関して、次の各号の行為を行ってはならない。

  1. 不正な手段、計画または手法の使用

  2. 経済的利益その他の財産上の利益を得る目的で、重要な事項について虚偽の陳述若しくは表明をし、又は他人に誤解を与えないように必要な重要な事実を省略した文書その他の陳述若しくは表明をする行為。

  3. 虚偽の市場価格を利用して暗号資産の売買その他の取引を誘導する行為

4.第1項から第3項までの行為を委託または委託すること

⑤ 暗号資産会社は、自ら又は大統領令で定める特別の関係者(以下「関係者」という。)が発行する暗号資産の売買その他の取引(WEEX注記:「関連取引」)を行ってはならない。 , 以下のいずれかに該当する場合を除きます。

  1. 特定の商品やサービスの支払い手段として発行される暗号資産であり、暗号資産運営者は利用者に約束した特定の商品やサービスを提供し、その対価として暗号資産を取得します。

  2. 暗号資産提供者が暗号資産の性質上やむを得ず暗号資産を取得する場合において、不公正な取引方法や利用者の利益との衝突を防止するために大統領令で定める手順及び方法に従う場合

⑥ 第1項から第5項までの規定に違反した者は、暗号資産の売買その他の取引に際して、当該違反により利用者が被った損失を賠償する責任を負うものとします。

第11条(暗号資産の入出金の恣意的な遮断の禁止) ①暗号資産事業者は、大統領令で定める正当な理由がない限り、利用者の暗号資産の入出金を妨げてはならない(WEEX注:利用者のアクセスは禁止される)恣意的に金を制限し、取引を制限する)。

② 暗号資産業者は、利用者が暗号資産の入出金を妨げた場合には、事前に利用者にその理由を通知するとともに、直ちにその旨を金融委員会に報告しなければなりません。

③ 第一号の規定に違反した者は、その違反により生じた取引又は委託の代金に基づき、暗号資産の取引又は委託を行った者が被った損失を賠償しなければならない。

④ 第3項の賠償請求権は、請求者が第1項の違反を知った後2年以内又は行為発生後5年以内に権利を行使しないときは、時効により消滅する。 (WEEX 注: 時効は最長 5 年です)

第12条(異常取引の監視) ①暗号資産市場を開設・運営する暗号資産市場業者は、暗号資産の価格や取引量が変動する取引など大統領令で定める異常取引(以下「異常取引」という)を監視しなければならない。暗号資産が異常に変動する場合には、利用者を保護し、良好な取引秩序を維持するために、金融委員会が定める適切な措置を講じます。

②①の暗号資産運用者は、第10条に違反する疑いがあるときは、遅滞なく金融委員会長官及び金融監督庁に通報しなければならない(金融委員会設置法第24条第1項に基づく)。金融監督庁、以下「金融委員会」という。)ただし、第10条違反の疑いが十分に裏付けられた場合等、金融委員会が定めて通知した場合には、関係者は、ためらうことなく捜査機関に通報するとともに、金融委員会及び金融庁長官に通報しなければならない。監督当局の事実。

第四章 監督及び処分等

第 13 条(暗号資産業の監督及び検査) ① 金融委員会は、暗号資産業がこの法律又はこの法律に規定する命令若しくは処分に適正に遵守するよう監督し、及び暗号資産業の業務及び財産の状況を検査することができる。

② 金融委員会は、利用者を保護し、健全な取引秩序を維持するため、必要があるときは、暗号資産業者又は大統領令で定める利害関係者に対し、次の各号のいずれかについて必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  1. この法律又はこの法律に規定する命令若しくは処分が適正に遵守されていることを確認するための書類の提出に関する事項

  2. 固有財産の管理に関する事項

  3. 利用者の財産の保管及び管理に関する事項

  4. 貿易秩序の維持に関する事項

  5. 業務方法に関する事項

  6. 解散決議、破産宣告等の事業中断時の利用者保護に関する事項

  7. その他利用者の保護及び良好な貿易秩序の維持のために必要な大統領令で定める事項

③ 金融委員会は、第一項に規定する検査を行う場合において、必要があると認めるときは、暗号資産業者に対し、その業務又は財産の報告、資料の提出、証人の出席、証言及び意見の陳述を求めることができる。

④ 第一項の検査を行う者は、その権限を示す証明書を着用し、関係者に提示しなければならない。金融委員会は、検査の方法及び手順、検査結果に対する措置の基準その他検査業務に関して必要な事項を定め、通知することができる。

第十四条(不当取引行為に対する調査及び措置) ① 金融委員会は、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した疑いがある者に対し、報告若しくは資料の提出を命じ、又は必要があるときは、金融委員会に対し報告若しくは資料の提出を命ずることができる。金融監督庁長官は帳簿、書類、その他のものを確認するよう促される可能性がある。

② 金融委員会は、第一項の規定による調査を行うため、犯罪を犯した疑いのある者その他の関係者に対し、次のいずれかの提供を求めることができる。

  1. 捜査の事実と状況の陳述の提出

  2. 名乗り出て捜査について声明を発表する

  3. 捜査に必要な図書、書類等の提示

③ 金融委員会は、第一項の調査を行う場合において、第十条に違反する事項について調査する必要があると認めるときは、次のいずれかの措置を講じることができる。

  1. 第二項に基づいて提出された帳簿、書類その他の物の差し押さえ

  2. 本人の事務所又は事業所に立ち入り、業務、帳簿、書類その他の物件を調査すること。

④ 金融委員会は、第1項による調査を行う必要があると認める場合には、大統領令で定める方法により、暗号資産事業者に対し調査に必要な資料の提出を求めることができる。

⑤ ③②の調査を行う者は、その権限を示す証明書を持参し、関係者に提示しなければならない。

⑥ 金融監督委員会は、大統領令で定めるところにより、関係者に対する調査及び対応の結果その他関係者の不正行為を防止するために必要な情報及び資料を公開することができる。

⑦ 金融監督庁長官は、第1項に基づく調査結果を金融委員会に報告しなければならない。

第15条(暗号資産会社に対する措置) ①金融委員会は、暗号資産会社又は大統領令で定める利害関係者がこの法律又はこの法律に規定する命令若しくは処分に違反したと認めるときは、次のいずれかの措置を講じることができる。以下の対策:

  1. 違反行為の是正命令

  2. 警告

  3. 警告

  4. 事業の全部または一部の停止

  5. 法執行機関への通知または照会

② 金融委員会は、暗号資産業者の従業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したと認めるときは、当該違反行為に係る従業者に対し、次のいずれかの措置を講じることができる。

  1. 6か月以内の役員の解雇または停職勧告

  2. 従業員の解雇または停職の請求

  3. 従業員に対する戒告、警告または叱責を求めること

③ 金融委員会は、第二項の規定による解任勧告又は解任請求に相当する処分をしようとするときは、聴聞を開かなければならない。

第16条(韓国銀行への資料請求) 金融委員会が金融・信用政策、金融の安定、暗号資産取引に関連する決済システムの円滑な運営上必要があると判断した場合、韓国銀行は資料を要求することができる仮想資産運営者から。この場合、要求されるデータは、暗号資産運営者の業務負担を十分に考慮し、必要最小限のものに限定されるべきである。

第17条(不公正取引行為に対する罰則) ①金融委員会は、第10条第1項から第4項までの規定に違反した者に対し、その違反により得た利益(含み益を含む。以下「含み益」という。)の額を限度として罰金刑を科することができる。本条のとおり)または不法行為により回避された損失額の2倍。不法行為に係る取引により得た利益、不法行為により回避された損失額がない場合、または計算が困難な場合は、40億ウォン以下の罰金(WEEX注:約307万3,000円)米ドル)が課される場合があります。

② 金融委員会は、第一項の罰金を科する場合において、同一の違反行為について第十九条の規定により科料が科せられているときは、第一項の規定により科せられた科料を取り消し、又は科料に相当する額の全部若しくは一部を科料から除外することができる。金額(没収または回収された金額を含む)。

③ 金融委員会が第 1 項に基づく罰則を科すための調査に関する資料を要求した場合、法務長官は必要と判断する範囲で当該資料を提供することができる。

④ 資本市場及び金融投資業法第 431 条から第 434 条まで及び第 434 条第 2 項から第 434 条第 4 項までの規定は、罰金の提出、控訴、罰金及び分割納付期限の延長、徴収について準用する。罰金の支払い、延滞金の処理、過払い金の返還、返金額の計算、瑕疵の処理に関するアドバイス。

⑤ 第一号から第四号までに定めるもののほか、罰則を科す手続及び基準に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第18条(委任) 金融委員会は、大統領令で定めるところにより、この法律に基づく事務の一部を金融監督庁長官に委任することができる。

第五章 懲罰

第19条(罰則) ① 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以上の有期懲役又はその利益の3倍以上5倍以下の罰金に処する。犯罪、または犯罪によって回避された損失。ただし、犯罪により得た利益もしくは回避した損失の額を計算することが不可能もしくは困難な場合、または犯罪により得た利益もしくは回避した損失の5倍に相当する額が5億ウォン未満の場合には、罰金を処する。上限は5億ウォン(WEEX注記:約38万4000米ドル)。

  1. 第10条第1項の規定に違反して、暗号資産に関する未公開の重要情報を新たな資産の購入、売却その他の取引のために利用し、又は他人に利用させる行為

  2. 第10条第2項の規定に違反し、暗号資産の売買の内容について他人に誤解を与え、その他他人に誤った判断をさせる目的で同項各号に該当する行為をしたとき。

  3. 暗号資産の売買を誘引する目的で、第10条第3項の規定に違反して、暗号資産の販売若しくは委託をし、又は暗号資産の時価を変動若しくは固定し、誤った印象を与える行為販売または購入が好調であること

  4. 暗号資産の売買その他の取引に関して第10条第4項に掲げる行為を行う者

WEEX Weex (weex.com) の概要: インサイダー取引、虚偽取引の「スワイプ命令」、価格操作、およびさまざまな手段を使用して詐欺行為を行ったインサイダーは、1 年以上の有期懲役または罰金に処せられる。利益額の3~3%、罰金の5倍または5億ウォン以下の罰金。

② 第10条第5号の規定に違反して、自己又はその関係者が発行した暗号資産の売買行為をした者は、10年以下の懲役又はその罪により得た利益の額に処する。または損失を回避した場合 3 回以上 5 回未満の罰金。ただし、犯罪により得た利益もしくは回避した損失が得られず、もしくは計算することが困難な場合、または犯罪により得た利益もしくは回避した損失の5倍に相当する額が5億ウォン未満の場合は、罰金の上限は5億ウォンとする。

WEEX概要:関連当事者間取引を行った者は、10年以下の有期懲役または利益額の3~5倍の罰金または5億ウォン以下の罰金に処される。

③ 第 1 項の違反により得た利益または回避された損失の額が 5 億ウォンを超える場合、第 1 項に規定する懲役刑は次の各項に従って加重される。

  1. 回避した利益または損失の額が50億ウォンを超える場合:無期懲役または5年以上の懲役(WEEX注:インサイダー取引の利益額が50億ウォンを超える場合、最高刑は無期懲役)

  2. 逸失利益の額が5億ウォン以上50億ウォン未満の場合:3年以上の懲役

④ 第二項の規定に違反して回避された利益又は損失の額が5億ウォン以上の場合、第二項の懲役刑は次の各号に従って増刑される。

  1. 逸失利益が50億ウォン以上の場合:3年以上の懲役

  2. 逸失利益の額が5億ウォン以上50億ウォン未満の場合:2年以上の懲役

⑤ 第一項から第四項までの規定により懲役に処する場合には、10年以下の懲役及び罰金を併科することができる。

⑥ 第一項及び第二項の規定に違反した場合の利益(含み益を含む)又は回避された損失の額は、当該違反により取引により生じた収益の総額と取引に要した費用の総額との差額となります(WEEX注:金額に基づいて計算されます)。関与した金額ではなく、不正な利益/回避された損失の額を考慮します(つまり、インサイダー取引によって損失が発生した場合、状況は軽減されます)。この場合において、犯罪の種類ごとの具体的な計算方法は、大統領令で定める。

第20条(没収及び没収) ①第19条第1号及び第2号に該当する者が取得した財産は没収し、没収できない場合はその価額を没収する。第19条第2号から第4号まで及び第2号に該当する者から提供され、又は提供されようとした財産は、没収し、没収することができないときは、その価額を徴収する。

第21条(罰則) 法人(本条において団体を含む。)の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用者その他の従業員が法人の事務に関して第19条の規定に違反した場合加害者を処罰することに加えて、法人または個人も本条に従って罰金を科せられるものとします。ただし、法人又は人が犯罪の実行を防止するためにその法人又は人の事務について相当の注意及び監督を怠った場合は、この限りではない。

WEEXからの注:従業員が法律に違反した場合には会社も罰せられますが、会社が犯罪を事前に監視し、防止する努力をしていれば、罰金は免除される可能性があります。

第22条(罰金) ①次の各号のいずれかに該当する者は、1億ウォン(WEEX注:約7万7千米ドル)以下の罰金に処する。

  1. 第6条の規定に違反し、利用者預金を不正に管理する行為

  2. 第7条に違反するユーザー暗号資産の違法保管

  3. 第8条の規定に違反して、保険、免責金額の加入、積立金の積み立て等必要な措置をとらなかった場合

  4. 第9条に違反して暗号資産取引記録を作成、保存、または破棄しない場合

  5. 第11条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  6. 第12条第1項に違反する異常な取引に対して適切な措置を講じなかった場合

  7. 第12条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  8. 第 13 条から第 15 条に基づく検査、調査、命令または要求に従わなかったり、拒否したり、妨害したり、回避したりした場合

② 第一号の罰則は、金融委員会が大統領令で定める方法及び手続きに従って実施し、徴収するものとする。

付録

第1条(施行期日) この法律は、公布の日から1年を経過した日から施行する(WEEX注:2024年7月施行予定)。

第2条(その他の法律の改正)(略)

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