近年、メタバースやWEB3.0などの概念の登場により、仮想通貨の人気は次から次へとピークを迎えています。同国ではさまざまな強力な規制政策が公布されており、司法当局も仮想通貨に関連した違法行為や犯罪行為を取り締まる取り組みを強化しており、通貨関連の犯罪は法律実務家が注目すべき新たな分野となっている。 to. 実務者が事前のリスクコンプライアンスを実行するための出発点。本稿では、仮想通貨の特性と併せて事件検索の形式を用いて通貨関連刑事事件を整理・分析し、併せて議論していきたい。
仮想通貨分野における違法な資金調達の実態としては、主に「資金調達マイニング」が挙げられます。たとえば、安徽省寿県人民法院(2022年)万0422興中第34号判決は、バオ・モウモウが「Snail Star Server」マイニングマシンを宣伝するためにWeChatグループや口コミなどを利用し、投資家に次のことを約束したことを示している。 CAIはマイニングによって入手できるため、資金の回収が早く、長期にわたって高い利益が得られることから、最終的に裁判所は調達額が564万3500元、損失額が424万4500元と判決した。 2人の被告は相次いで判決を受けた。
仮想通貨に関連する中国の頻繁な刑事告訴の一覧表
著者: Gao Mengyang、上海マンキュー法律事務所上級弁護士
近年、メタバースやWEB3.0などの概念の登場により、仮想通貨の人気は次から次へとピークを迎えています。同国ではさまざまな強力な規制政策が公布されており、司法当局も仮想通貨に関連した違法行為や犯罪行為を取り締まる取り組みを強化しており、通貨関連の犯罪は法律実務家が注目すべき新たな分野となっている。 to. 実務者が事前のリスクコンプライアンスを実行するための出発点。本稿では、仮想通貨の特性と併せて事件検索の形式を用いて通貨関連刑事事件を整理・分析し、併せて議論していきたい。
ホームページ検索:株式会社ヴェルターズ
取得日: 2023 年 7 月 1 日
キーワード: 「仮想通貨」、「犯罪行為」
文書の種類: 判決
この検索では、合計 3,714 件の文書が見つかりました。事件を分類すると、社会主義市場経済秩序破壊罪が989件、財産侵害罪が1195件、社会管理秩序妨害罪が1395件(カジノ開設罪と情報網幇助罪が集中)活動など)。一般に、通貨関連犯罪は経済犯罪が多く、経済的属性とも切り離せないものです。
公的預金不正吸収罪・募金詐欺罪
この一連の容疑は金融犯罪であり、その行為は総称して「違法資金調達」と呼ばれ、P2P 金融嵐以降の一般的な容疑となっています。仮想通貨については、金融分野も国家予防の重点となっており、「トークン発行の資金調達リスクの防止に関する公表」や「NFTに係る金融リスクの防止に関する取組み」などの政策の導入により、金融不正の是正に向けた指針も提供されています。通貨サークルにおける犯罪の根拠。
仮想通貨分野における違法な資金調達の実態としては、主に「資金調達マイニング」が挙げられます。たとえば、安徽省寿県人民法院(2022年)万0422興中第34号判決は、バオ・モウモウが「Snail Star Server」マイニングマシンを宣伝するためにWeChatグループや口コミなどを利用し、投資家に次のことを約束したことを示している。 CAIはマイニングによって入手できるため、資金の回収が早く、長期にわたって高い利益が得られることから、最終的に裁判所は調達額が564万3500元、損失額が424万4500元と判決した。 2人の被告は相次いで判決を受けた。
「違法募金事件の司法解釈」と司法実務によれば、違法募金行為は、違法性、公開性、誘惑性、社会性という4つの基本要件を満たす必要がある。仮想通貨の分野における識別経路は、法に基づき関係部門の許可を得ることなく、オンライン(ウェブサイト、グループ)およびオフライン(プロモーション会議、ロードショー)でさまざまな形で一般(非特定のオブジェクト)に公表することです。法律に準拠し、定期的な収入と収益を約束するものであれば、オフグリッド預金の違法な吸収や資金調達詐欺の犯罪に当たる可能性があります。
ねずみ講活動を組織し、主導する
ねずみ講の犯罪は珍しいことではなく、外国の直販モデルが中国に参入した後、不完全な市場開発により、さまざまな形のねずみ講が徐々に発展しました。 2005 年に国務院は「ねずみ販売禁止条例」を公布し、「ねずみ販売」は禁止されている営業行為に挙げられ、2009 年には「刑法改正 (VII)」が公布され、 「ねずみ販売活動を組織し主導した」ことが正式に処罰された。 「組織リーダーシップねずみ販売事件の司法解釈」によれば、刑法上のねずみ販売の本質は「開発要員数を報酬やリベートの根拠とする」ことにある。したがって、通貨サークルにおける MLM 犯罪の特定はこのカテゴリーから逃れることはできません。
たとえば、貴州省貴陽市雲岩区の人民法院(2020年)Qian 0103 Xingchu No. 914判決は、Huang氏がPlusTokenウォレットを使用してデジタル通貨でお金を管理したことを示しています(ユーザーは人民元で購入した仮想通貨を保管できるようになります) APP内の国際通貨取引プラットフォーム)中国で財務管理を行うという名目で、一定の順序でレベルを形成し、開発人材の数と投資額をリベート計算の基礎として使用し、参加者を誘導して他の参加者を開発し続けるよう誘い、財産を騙し取り、最終的に裁判所から懲役3年、罰金3年を言い渡された。
もう一つの例は、福建省福清市(2020年)民0181興中第62号判決で、志、李らは他の仮想通貨モデルを参考にして、仮想通貨「永久金貨」とその運用ルールを共同で企画した。 「エターナルゴールドコイン」のダイナミックな収入は、投資家のダウンラインの発展によって生み出され、3人への直接紹介がレベル1となり、オフライン消費の第1レベルの消費額の7%のリベートを得ることができます。 、2階での消費に対して3%のリベートが得られます... 段階とヘッド料金があり、最終的に裁判所でねずみ販売活動を組織し主導した犯罪として認定され、罰金刑が言い渡されました。
### 詐欺
新しいものに関わる可能性が最も高い犯罪は詐欺罪でしょう、革新的な分野であればあるほど問われる「地雷原」。
調査を通じて、通貨関連の詐欺犯罪では、偽のデジタル通貨取引プラットフォームを通じて財産をだまし取る形態がより顕著になった。例えば、湖南省石門県人民法院の(2022年)興中第54号判決は、ドゥアンとリーが「タイムディスク」プラットフォームを立ち上げ、「即日投資、当日回収」などの広告を公開したことを示している。被害者が参加し、被害者を顧客に誘導し、被害者にプラットフォームへのリチャージと投資を誘導し、エージェントが技術者として「誘導」する。 「顧客に仮想通貨の浮き沈みやオッズとペアを購入させる。エージェントはまず簡単な指示を用いて顧客が利益を得るようにして信頼を獲得し、顧客を誘惑する。投資を増やし、その後バックグラウンドのリスク管理当局を通じてデータを直接変更する。」顧客の損益を操作し、金銭をだまし取ること。
もう一つの例は、上海市浦東新区人民法院の判決番号(2021)胡 0115 興中第 3630 号で、被告の屈被告と趙被告が「金融投資の専門家」として講師チームを立ち上げ、講義を行っていることを示している。生放送室において、虚偽の収益表を用いて講師の威信を高め、被害者に投資指図を送り、「BZ」「AME」等へのいわゆる「仮想通貨投資」を誘導した。および「ZG」プラットフォーム。被害者が真実を知らずに上記のプラットフォームで仮想通貨をチャージした後、生放送室の講師らは共同で順序を逆に持ち出し、被害者の仮想通貨誇大広告が失敗したかのような錯覚をでっち上げ、被害者を混乱させた。お金を失いました。実際、被害者のソン氏らのいわゆる「投資損失」金は、事前に合意された割合で暴力団と工作員に分配された。彼は最終的に浦東新区人民法院から詐欺罪で有罪判決を受け、処罰された。
上記の 2 つの事件から、仮想通貨取引プラットフォームに関わる犯罪行為は本質的により技術的なものであることがわかります。特に最初の事件では、バックグラウンドでデータを変更することによって被害者の投資資金が食い荒らされ、これは高度に隠蔽されていました。しばらく区別するのは困難です。また、詐欺犯罪の初期段階における虚偽宣伝は、一般に高いリターンや元本保証型のリターンを約束するものであるが、仮想通貨の分野におけるハイリスク・ハイリターンの特性も相まって、虚偽性がより明らかとなるが、その困難性は極めて高い。被害者を特定する人が急増しており、非常に簡単に騙されます。
カジノ犯罪
検索の結果、この犯罪には多くの「オンラインゲームの仮想通貨」が関与していることが判明したため、除外されました。次に著者は、通貨を伴うカジノ開設の犯罪は主に 2 つの側面を中心に展開していることを発見しました。1 つは決済ツールとして仮想通貨を使用することです (つまり、他者がインターネットを使用してギャンブル活動を実行していることを知りながら、それでも仮想通貨を提供することです)。仮想通貨及び法定通貨交換業)、もう一つは、仮想通貨の市場価格の変動に基づく賭博(特定の仮想通貨を上下に売買する賭博)です。
前者の場合、決済手段として利用される仮想通貨は、本質的には「オンラインゲームの仮想通貨」と同じであり、法定通貨に代わるものとして、賭博行為における賭博資金として利用され、安易に利用されることを避けるためにのみ存在します。法定通貨を直接使用すると捜査機関から攻撃される。
後者の場合、従来のギャンブルにおけるポイントやサイズの比較と同様に、市場における仮想通貨の価格の上昇と下落がギャンブル活動の賭けとして使用されます。たとえば、吉林省京裕県人民法院の判決(2020年)吉0622興中第73号では、容疑者は仮想通貨取引プラットフォームを開設すれば儲かる可能性があることを発見し、「スターコイングローバル」プラットフォームを作成したとしている。レバレッジ取引倍率を50倍に設定し、仮想通貨の値動きに賭けるUSDT(USDT)を利用してギャンブラーを誘致し、プレイヤーの賭け金の0.2%の手数料を利用することができます。この場合の金額は220万元以上で、カジノ開設の犯罪に相当する。
情報サイバー犯罪行為の幇助
近年「突然出現した」犯罪として、信用幇助罪は(最高検察データによると)3番目に多く起訴された犯罪となっており、特に「カード破損」作戦の実施以来、キャッシュカードや携帯電話カードのレンタルや販売が行われるため、犯罪に巻き込まれる可能性があり、攻撃範囲はより広範囲になります。仮想通貨は、分散性、匿名性、取引の利便性などの特性から、犯罪者によるマネーロンダリングのツールとなりやすいため、ダーティマネーや汚金を受け取る仮想通貨業者が多数摘発される可能性が高い。認定犯罪については、起訴する。
たとえば、湖南省黎陵市人民法院の(2022) Xiang 0281 Xing Chu No. 484判決では、裁判所は「バーチャルにおける誇大広告のリスクのさらなる防止と対処に関する通知」の発表後、次のように判示した。 「通貨取引」に係る仮想通貨関連事業活動は違法な金融取引行為です。この事件では、被告は「Ouyi」プラットフォームに多くのブラックマネーが存在し、「安値で買って高値で売る」ことで「損失を出さずに安定的に利益を得る」ことができることを知っていたため、依然として専門的な取引を行っていた。スタジオ形式のプラットフォーム上で仮想通貨取引を行う際に、法律や犯罪に違反したり、その疑いがある場合に、有効な是正措置が講じられず、キャッシュカードやプラットフォームアカウントを変更するなどして取引を継続する場合には、仮想通貨取引を行うべきである。他者が情報ネットワークを利用して犯罪を犯していることを知っていると判断し、これは情報ネットワーク犯罪行為幇助罪に該当する。
江西省利川県の人民法院も同様の認定を下した。 (2022 年) 江西省 1022 興中第 91 号判決で、検察当局はルアン・モウモウを、仮想通貨 (USTD) の売買の価格差を稼ぐために、オンラインの要求に応じて仮想通貨を購入し、その後、被告のチェン・モウらがアリペイやウィーチャットのQRコード、仮想通貨の売買資金を送金するための銀行口座を提供し、利益を与えると約束したことを発見した。結局、裁判所は検察当局の罪状が成立し、ルアン・ムモウらは情報ネットワーク犯罪幇助罪に当たると認定した。
### まとめ
著者は法律実務家として、業界全体により良いサービスを提供するために、通貨関連犯罪、この犯罪とその犯罪、軽微な犯罪と重大な犯罪における犯罪と非犯罪を明確にするために上記の犯罪を研究する必要があると信じています。通貨サークルの実務家として 犯罪を犯す者は、上記の犯罪を十分に理解し、企業コンプライアンスを実現するためにも、常に事件の当事者にならないよう警戒する必要があります。