コインセンターの研究責任者:トルネードキャッシュの最新の申し立ては金融犯罪指導局の文書と矛盾しているようだ

原題:「新しいトルネードキャッシュ指標はFinCENガイダンスに反するようだ」

執筆者: Peter Van Valkenburgh、コインセンター調査責任者

ビルド: Bayemon.eth、ChainCatcher

ChainCatcher 注: Coin Center は、暗号通貨政策の問題に焦点を当て、研究および教育政策の策定に従事し、規制における暗号化テクノロジーに対する健全な規制アプローチを提唱する主要な非営利組織です。

ローマン・ストーム氏とローマン・セミョノフ氏は、無許可送金事業運営の共謀などの罪で起訴された。これまでのところ、すべての関連事実は完全に開示されていないが、起訴状の限定的な事実主張では、当初は関連法の明らかな違反を明らかにしていないようだ。私たちはこの新しい事件に関連する他の申し立てを追跡する可能性がありますが、現時点では、何が資金移動を構成するのか、何が「純粋な」ソフトウェア開発または通信サービスを構成するのかについて議論する価値があります。これがこの訴訟の重要な問題であり、ソフトウェアを構築して配布する米国国民の権利の核心です。

「被告が無許可で資金送金を行った」とする起訴状の唯一の適切な主張は、トルネード・キャッシュが「一般向けに資金送金ビジネスを提供している」こと、そしてそのビジネスが金融犯罪総局(FinCEN)に登録されていないということである。しかし、起訴状には、被告が合法的な送金活動に従事したことを実際に示す関連事実が記載されているのだろうか?

銀行秘密法(銀行秘密法)施行規則では、送金サービス(送金サービス)を「通貨、資金、またはその他の代替通貨の価値を個人から受け取り、その価値を何らかの手段で別の組織または個人に送信すること」と定義しています。

2019 FinCEN デジタル通貨ガイダンス文書では、これらの規制について詳細に説明し、匿名ソフトウェア サービス プロバイダーに次のことを提案しています。

匿名ソフトウェア サービス プロバイダーは送金者として機能することはできません。 FinCEN の規制では、送金プロセスにおける配送、通信、ネットワーク アクセスなどのサービスは必ず取引プロセスに関連するため、これらのサービスを提供するソフトウェア開発者が取引プロセスにおいて送金者として機能することはできないと規定されています。

起訴状には被告の活動を説明する事実に関するFinCENの主張が含まれているが、これらの事実は被告が送金業者としての役割を果たしていないという匿名ソフトウェアプロバイダーに対するFinCENの指針に完全に従ったことを示している。疑惑の活動には次のものが含まれます。

(a) ユーザーが基礎となるスマート コントラクトにトランザクション メッセージを送信できるようにするユーザー インターフェイスの Web ホスティング サービスの料金を支払います。

(b) スマート コントラクトとユーザー インターフェイス ソフトウェアとドキュメントをホストする Github の料金を支払います。

(c) 2020 年 5 月より前の期間における Tornado Cash スマート コントラクトの「フル コントロール」。

サービスプロバイダーは送金業者としての役割を果たしているわけではありません

上記の Web ホスティングおよびソフトウェア コード ストレージ サービスについては、これらの活動自体は FinCEN のいわゆる「資金移動」の定義、つまり「資金を受け取って他の当事者に送金する」の定義を満たしておらず、これらの活動にはソフトウェアとデータのみが含まれます。交換と出版。したがって、2019年の文書によれば、これらの活動は明らかに資金移動に関連する活動には該当しません。

Tornado Cash を通じてこれらの「配送、通信、またはネットワーク アクセス サービス」を提供すると、個々のユーザーがそのスマート コントラクトにアクセスして資金を送金することが容易になりますが、サービス プロバイダーが送金当事者になることを意味するものではありません。 FinCEN の 2019 年ガイダンス文書には次のように記載されています。

匿名性を目的としてソフトウェア取引を行う人は、取引の目的に応じて一般利用者と資金送金者に分けられます。このうち、一般ユーザーは通常、自分名義で商品やサービスの代金を支払う際に本ソフトウェアを利用し、資金移動当事者は資金移動の仲介として本ソフトウェアを利用します。

公式文書には、ユーザーが匿名ソフトウェアを介して資金を送金する可能性があると記載されているため。同時に、ガイダンス文書には、ソフトウェア開発者もユーザーも登録送金者である必要はないとも記載されており、私の知る限り、Tornado Cash はそのように運営されています。

Tornado Cash にはスマートコントラクトの「独立した制御」がありません

2020 年 5 月以前のスマートコントラクトの「制御」の問題については、分析がより複雑になる可能性があります。起訴状には、契約がトルネードキャッシュによって完全に制御されているとしか書かれていないが、実際には、イーサリアムのスマートコントラクトは可変であり、制御の程度も可変である。これは、ある人物が金融取引相手として行動しているかどうかを判断するために必要な重要な事実です。

たとえば、誰かがすべての資金を契約にロックする能力を持っている場合、その人は確かにそれらの資金を転送し、いわゆる送金者になることができます。ただし、契約に関連する一部のロジックを更新する能力しかなく、資金を完全に制御して自分自身に資金を送金するかどうかを決定する能力が十分ではない場合、この人物は FinCEN のすべての資金に対して「独立性」を持っていません。したがって、送金業者ではありません。起訴状ではスマートコントラクトに対する被告の支配範囲について明確に言及していないため、FinCENはTornado Cashが無許可の送金に関与したという十分な証拠を持っていなかった。

スマート コントラクトに対する Tornado Cash の制御はまだ調査中ですが、私たちが知る限り、Tornado Cash のスマート コントラクトに対する唯一の制御は、実際の検査やユーザーの資金を移動する機能なしに、プライバシー機能に関連する暗号ロジックを変更することです。この技術分析が正確であれば、Tornado Cash が FinCEN ガイダンス文書に記載されている資金送信機能を備えた「独立して管理される」スマートコントラクトの権利を持っている可能性は低いため、この単一の申し立ては、Tornado Cash が「無許可の許可された」行為に関与したことを証明するものではありません。資金伝達」活動。

さらに政府は、被告らがトルネードキャッシュツールを「宣伝」し、ガバナンストークンから利益を得ながら、そのツールの機能を「意図的に設計」したと主張している。しかし、他の疑惑と同様に、これらの活動には資金の「内外への送金」は含まれていませんでした。同時に、ソフトウェアプロバイダーが広告サービスのみから利益を得ていたのであれば、被告が純粋なソフトウェアサービスではなく、規制されるべき金融サービスを提供していたと説明することは不可能である。

今後も本件の進展に注視してまいりますが、事後事実が判明次第、改めて報告させていただきます。

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