メタバースのコンテキストにおけるデジタル侵害の法的問題の状況と対応

著者: Xiong Jinguang: 江西財経大学法科大学院教授兼博士指導教員、Jia Jun、江西財経大学法科大学院博士課程候補者

まとめ:

今日、メタバース技術の急速な発展に伴い、デジタルが引き起こす社会的影響は、社会の促進と支援という役割を超え、多数のデジタル侵害の蔓延により、頻繁に悪影響が生じています。デジタル侵害は、技術的要因の介入により新たな侵害形態として出現しており、従来の侵害を反映するとともに独立しており、仮想性、マッピング、主体の多様性、間接性、時間的・空間的同期などの特徴を持っています。デジタル侵害は性質の把握が難しく、侵害の結果も多様であり、侵害と結果の因果関係や責任原則が従来の侵害とは異なるため、侵害ルールの適用には大きな課題となっている。デジタル侵害に関する関連する国際理論と研究結果を十分に吸収して活用し、デジタル侵害に関する我が国の現在の法的枠組みの適応性と抑制性を探ることに基づいて、デジタル侵害責任の規制上のジレンマの原因を分析し、分析を開始します。デジタル侵害の観点から、責任、責任要素、損害救済の原則を議論し、我が国の国情に沿ったデジタル侵害責任規制制度を探索・構築し、完璧なデジタル侵害制度的枠組みを構築するよう努める。私の国の慣例に沿って。

1. デジタル侵害法的問題の研究背景と重要性

デジタル侵害は中国文献ではあまり登場せず、明確な概念的定義がありません。現在の「デジタル侵害」は、デジタル著作権侵害、デジタル特許侵害、デジタル商標侵害といった「デジタル著作権侵害」を指すことが多いが、実際のデジタル侵害の意味合いは、デジタル知的財産権侵害の範囲をはるかに超えているはずである。より豊かな意味、含意、多様な応用シナリオを持ちます。デジタル侵害とは、仮想デジタルプラットフォーム、人工知能技術、ブロックチェーン技術、等、プライバシー権、名誉権、肖像権、身体権、その他人格権。その本質は、デジタルパーソンとして参加する市民主体や他のネットワーク参加者がデジタルネットワークを利用して他人の正当な権利利益を侵害することであり、仮想性、マッピング、参加主体の多様性、時間と空間の同時性などの特徴を持っています。

**(1)**デジタル侵害の法的問題に関する研究の背景

**(2)**デジタル侵害法的問題の研究意義

デジタル時代は多くの新しい経済的および社会的関係を生み出し、また既存の法制度に深刻な課題をもたらし、伝統と現代性の衝突を激化させています。仮想サイバー空間は、悪意のある人々に新たな場所を提供しており、多くの場合、個人が有害な活動を行っていることを発見することは困難であり、それに応じて処罰されることはおろかです。デジタル ネットワーク上では、個人の興味、消費の好み、健康状態、勤務先や自宅の住所などを含む大量の個人情報が流れていますが、ネットワーク チャネルを通じて取得したデジタル情報はコピーされ、制限され、管理されています。分割、アルゴリズム ブラック ボックス、アルゴリズム差別。ネットワーク仮想社会とは、サイバー空間上に生み出され、さまざまなネットワークエンティティから構成される社会形態であり、仮想空間上に現実社会を「見かけ上存在」させたものです。仮想社会における正義の本質は、システム自体の正義とシステム実践の正義を含む、権利と義務の間の合理的なバランスです。デジタル ネットワークは、私たちに自由な情報交換の機会を提供するだけでなく、個人のプライバシーや財産の安全を侵害するリスクももたらします。仮想世界は時間と金銭の面でユーザーにとってますます重要になってきており、メタバースに通貨と経済が導入されたことで、ユーザーがこれらの世界で経済的損失を被った場合には、補償が提供される必要があります。人工知能技術の急速な発展に伴い、デジタルが引き起こす成果は社会を促進する役割を超え、多数のデジタル侵害による悪影響が徐々に顕在化しています。デジタル侵害は、技術的要因の介入により新たな形態の侵害が出現しており、デジタル侵害の性質は定義できず、侵害の結果も多様化する傾向が見られます。デジタル侵害と侵害結果との因果関係は、従来の侵害のコンパクトさとは明らかに異なり、侵害ルールの適用に必然的に重大な課題をもたらします。デジタル革命はまだ進行中ですが、この革命によって人類はビッグデータに支配された世界に導かれ、完全に自分を見失ってしまうことは予測できます。急速な情報通信技術の発展により、多くの社会関係の性質は現実世界から仮想世界に移行しており、デジタル関係の法的枠組みはデジタル革新に追いつくことができず、明らかなタイムラグが生じています。しかし、社会にさまざまな新たな紛争が生まれ続けるとき、私たちの目標は紛争をなくすことではなく、紛争のない環境は社会全体を停滞させます。イノベーションは紛争の必然の産物です。したがって、新たな形態の不法行為には新たな規制手段が必要となります。

2. メタバースのコンテキストにおけるデジタル侵害形態の分析

世界的なデジタル化の継続的な改善により、私たちはあらゆるものが相互接続されるデジタル時代に突入しました。デジタル化は現代社会の顕著な特徴となっており、社会経済のデジタル化、社会生活のデジタル化、社会管理のデジタル化として具体化されています。同時に、安全性、プライバシー、セキュリティに対して新たなリスクをもたらします。従来の公民権は、デジタルサイバー空間のマッピングを通じてサイバー空間で侵害される可能性のある権利となり、デジタル権利となります。デジタル時代の状況において、デジタル侵害の法的問題を解決する前提は、デジタル侵害の形態を探求し、デジタル時代の発展の鍵を正確に把握することである。ネットワークサービスのソーシャル化が進むにつれ、これらの個人データは個人との関係がますます密接になり、個人データの侵害がますます顕在化しています。デジタル侵害の法的問題を解決する前提は、デジタル侵害の形態を特定し、デジタル時代の鼓動を把握することです。メタバースのテクノロジーは現実世界の何千もの家庭に浸透し、多くの新しい形態のデジタル侵害を生み出し、デジタル侵害責任の理解と適用に新たな課題をもたらしています。主な新しい形態のデジタル侵害は次のとおりです。 :

(1) デジタル財産権の侵害

デジタル財産とは、無形データをコンテンツとして使用し、デジタル形式で仮想デジタル空間に存在する新しいタイプの財産を指し、個人、企業、国によって所有または管理され、相応の経済的利益をもたらすことができます。特定の仮想プラットフォームとそれに対応するサポート技術。これはメタバース時代から派生したコンセプトであり、非常に先進的です。 「デジタル資産」は一般に、物理的な現実世界では使用できないが、デジタル仮想空間に存在する資産を表すために使用されます。デジタル経済時代において、ブロックチェーンと人工知能技術の急速な発展に伴い、デジタル資産の形態は急速に変化しており、現在、最も代表的なものは、データ資産、メタバース仮想オブジェクト、メタバース不動産、デジタル通貨、デジタル資産である。デジタルコレクションなどの資産。デジタル財産は、仮想性、創造性、実用性、価値を有しており、明確な利益体としての存在を構成しており、この利益体は仮想ネットワーク上に存在するが、その創造性、実用性、価値が決定するものであり、ネットワークとは明確に区別された独立した利益体である。それが取り付けられているもの。デジタル資産と従来の資産を区別する主な特徴は次のとおりです。 まず、デジタル資産は無形です。デジタル財産の管理、所有、利用は従来の物理的手段では管理されず、物理的財産の独占ルールを破ります。第二に、デジタル資産には一定の交換価値と使用価値があります。デジタル資産には固有の価値があり、一定の交換価値や使用価値を持ちます。ただし、デジタル資産の価値はデジタル資産自体によって決まるのではなく、プラットフォーム上のデジタル表現の形式によって決まります。第三に、デジタル資産には明確な所有者がいます。デジタル財産の主体には、デジタル財産を使用および処分する権利などの関連する権利があり、情報技術はそれに対応する保護を提供します。第 4 に、デジタル資産は通常、デジタル形式で保存および転送されます。デジタル財産は仮想的なサイバー空間に存在し、物理的資産は現実の物理空間に存在し、デジタル財産はデジタル形式で保存・転送され、サイバー空間とフィジカル空間のマッピングがテクノロジーによって実現されます。第 5 に、デジタル資産は定量化可能、分割可能、結合可能な資産です。デジタル技術のサポートにより、デジタル資産は資産の定量化、分割、結合を完全に実現できます。第 6 に、デジタル資産はデジタル消費者の特定のニーズを満たすことができます。

(2) 仮想デジタル人物の人格権の侵害

(3) Metaverse ユーザーのプライバシー権の侵害

メタバース世界の本質は物理世界のデジタル形式であり、ユーザーはデジタル アイデンティティの状態で仮想世界に存在します。このプロセスによって生成されたデータは常時記録され、グローバルに処理されます。個人情報の開発と活用の継続的な普及に伴い、個人情報の開示、透明性、商業化のスピードは日に日に増しており、メタバースの出現により、プライバシー侵害の問題はさらに複雑になっています。 Metaverse が開発した関連テクノロジー企業は、データの収集、送信、保管に関してユーザーのプライバシー権を侵害するリスクを抱える可能性があります。メタバースユーザーのアクティビティやインタラクション情報は転送プラットフォームよりも頻繁かつ長期間保持されるため、蓄積された情報は長期的なプライバシー漏洩のリスクにさらされる可能性もあります。メタバースにおけるモノのインターネットや人工知能などのテクノロジーは、ユーザーのプライバシーに大きな脅威となるでしょう。また、メタバースで標準となっている YM ヘッドセット、CM メガネ、その他のデジタル ウェアラブル デバイスの人気は、より侵入的な個人データ収集が至る所で行われることを意味します。 、関与するデータには、ユーザーの行動情報、通信内容、位置情報、好みおよび取引情報、その他の個人データが含まれます。ユーザーのアバターやデジタル アバターもユーザーのプライバシーを脅かす可能性があります。また、ブロックチェーン技術に由来するスマートコントラクトなどのメタバースの基本技術は、コードの欠陥、コード違反、コードの脆弱性などの構造的な問題により、ユーザーのプライバシーが漏洩するリスクを引き起こす可能性があります。仮想世界におけるユーザーのプライバシーは現実世界のプライバシーと同様であり、法律によって平等に保護される必要があります。したがって、ユーザーは知る権利と同意する権利をもっと持つべきです。メタバースにおけるプライバシー保護には緊急の対応が必要です。メタバースでは没入型でホログラフィックな生活様式のため、すべてのユーザーのアクティビティは機械可読データに変換されます。現在、サービス プロバイダーにはこのデータへのアクセスに対応する制限がありません。そのため、これにより、メタバースは、いわゆるプライバシーの荒野現象を形成します。

(4) 虚像商品化権の侵害

仮想キャラクターを商品化する権利は米国で生まれ、1920 年代以来、アメリカン ディズニー カンパニーは数多くの古典的で知名度の高い仮想キャラクターを生み出してきました。半世紀以上の開発を経て、バーチャルキャラクターのロゴを冠した商品やサービスはディズニーに巨額の利益をもたらした。他人が作成したバーチャルキャラクターを無断で悪用し、高額な利益を追求する行為は、権利者の利益を著しく害することになります。最終的に、司法当局は対応する保護メカニズムを確立し、仮想キャラクターの権利所有者は著作権法に従って正当な権利と利益を保護できるようになりました。日本のアニメーション産業は比較的発展しており、日本の学界も従来の肖像権に代わって商品化権の概念を導入し、商品化権の保護範囲を拡大しています。文化的商品やサービスに対する人々の需要が高まるにつれ、一部の文学創作者や事業者によって、ますます多くの仮想キャラクターが開発され、応用されています。仮想キャラクターは、元の作品に関連付けられることはなくなり、独自の独立した経済的価値を持ちます。現在、バーチャルキャラクターの侵害が徐々に増加しており、業者は他人のバーチャルキャラクターを無断で使用し、それに応じた利益を得ています。芸術的創作と商業利用の間の秩序あるサイクルを達成し、それによって社会の物質的富の成長を促進するためには、仮想画像を商業化する権利が保護されるべきである。

(5) 忘れられる権利の侵害

忘れられる権利とは、適切な主体が他人に自分の固有の情報内容を忘れるよう求める権利があることを意味します。すなわち、個人は情報処理業者に対し、該当する情報コンテンツの削除を要求する権利を有する。 「忘れられる権利」が正式に法的議論の範囲に入ったのは、2010年にスペインの原告が同国のデータ保護局に対し、通信社に対し自社のオンラインニュースを削除するよう命令するよう申し立てた「グーグル・スペイン事件」がきっかけとなった。不動産は差し押さえられ競売にかけられ、Googleに対し、対応するリンクを削除するための適切な措置を講じるよう求めた。原告の申請は最終的に却下されたが、Googleは提供した検索結果内の関連リンクを削除するよう命じられた。 2012 年初頭、欧州連合は 1995 年のデータ保護指令を改訂し、人々に忘れられる権利を正式に認めました。しかし、忘れられる権利が我が国の関連法の個人情報保護に含まれるかどうかについては、法曹界では依然として議論が続いている。デジタル時代を背景に、個人データ情報は長期間保存され、容易に入手できるため、個人の自由と尊厳を守るために、個人に忘れられる権利を認めることは合理的です。

(6) ディープリンク侵害

ハイパーリンク技術とは、異なるページや列間でテキスト、グラフィック、説明書、その他のメディアに自由にアクセスするために使用でき、同じページの異なる部分間にリンクを確立できる情報取得技術を指します。実際には、リンク先の Web サイトでユーザーがクエリしたコンテンツを検索すると、クエリ結果を含むリンクが生成され、リンクをクリックすると目的の Web ページに直接アクセスできます。ディープリンクを通じて、実際に他のさまざまなコンテンツにアクセスできます。 1 つの Web サイト内にあります。現在、ディープリンクの技術の下では、ウェブサイトの設定者は日常的に技術的手段を使用してアクセスを回避し、リンク先のウェブサイトのユーザーの閲覧が制限されないようにすることで、リンク先のウェブサイトに多数の新規訪問者と経済的利益をもたらしています。しかし、チェーン設定技術は法的な境界を越えることが多く、経済的および社会的発展に一定の悪影響を及ぼします。損害は何よりもまずインターネットの世界にあります。インターネットの世界では、広告収入は訪問者とクリックに直接依存しています。ハイパーリンク技術を使用して Web リンクを意図的に構築する Web サイトは、実際のリンク先ページをスキップするため、元の Web サイトや広告がクリックされるだけでなく、収益にも直接影響します。第 2 に、一部の Web サイトでは、訪問者を誤解させ、そのページが本物のページであるかのような錯覚を与えるために、リンクを使用して元の Web サイトで所有するドメイン名を保持することがよくあります。偽の Web サイトの評価が低い場合、その否定的なコンテンツが元の Web サイトに追加され、その信用が損なわれる可能性があります。

(7) サイバー空間管理者の営業権侵害

ドイツ法における営業権とは、設立され実施されている事業を指し、侵害してはならない権利があることを認識すべきである。そこにあるのは事業者の意図的な行為であり、その意図が物として具体化されたものであり、営業権を認める確かな根拠とすべきである。プラットフォーム企業の通常の業務は法律で保護された法益であり、他者が恣意的にプラットフォーム企業の通常の業務を侵害したり妨害したりすることは許されません。司法実務では、営業上の権利の範囲を定義するために、「営業上の侵害は営業関連の侵害でなければならない」という基準が導入されています。プロの食通の典型的な例としては、「プロの食通」は、悪意を持って販売業者から不当な利益を得ようとする集団であり、具体的なシナリオとしては、大量の買い物を発注し、商品を受け取った後、さまざまな理由でプラットフォーム販売業者を要求するというものである。 . 返品の場合は、直接返金します。販売者が拒否した場合、苦情や報告で販売者を脅したり、商品を受け取ったら返品することを販売者に約束しますが、商品の返品を拒否したり、返品後に返品を偽造したりすることはできません。販売者の返金、物流伝票。上記の行為が成功するのは、「より多くのことを行うことは、より少ないことよりも悪いことである」という商人の心理を利用して、不当な利益を追求するためです。プロの食通の行為により、会社の通常業務に不当な妨害が生じています。プロの食通の行為はプラットフォームの通常の運営秩序を妨げ、虚偽の苦情に対処するためにプラットフォームが不必要な人的および物的リソースを消費する原因となります。同時に、その行為は、プラットフォームと社会全体が共同で推進する誠実さ、公平性、健全なオンライン生態環境を損なうものでもあります。したがって、プラットフォームは、自らが構築するオンライン取引空間に対して相応の権利利益を有しており、サイバー空間の秩序を乱す行為はプラットフォームに損害を与えるものであり、サイバー空間管理者の営業権は法的に保護されるべきである。

(8) AI顔変更技術侵害

先端AI技術ディープフェイクの出現により、AI顔変更は急速に生活シーンに応用され、ディープフェイクを代表とするAI顔変更アプリが数多く生み出されている。このようなアプリでは、映画やテレビのクリップやオンライン ビデオが多数提供されており、ユーザーは簡単に登録して顔全体の写真をアップロードするだけで、映画やテレビのクリップに登場するスターの顔を交換できます。ビデオの交換も同時に使用でき、複数の異なるソーシャル プラットフォームで共有できます。 AI 顔変更技術の本質は、人工知能ソフトウェアによって作成された本物のようなビデオを使用して、ある人の顔を別の人の顔に置き換えるディープ フェイク技術です。こうしたフェイクビデオの作成に使用されるデジタル技術はますます洗練されており、一般に公開されています。 AI顔変換アプリには基本的に技術的な敷居が無いため、携帯電話アプリの普及率の拡大に伴い、無意識のうちにアプリを選択するユーザーが増え、アプリを利用する過程でユーザーの顔データなどの個人情報が流出してしまいます。暴露リスクも高い。同時に、現代のハイテク決済方法が伝統的な現金決済方法に徐々に取って代わりつつあり、その中でも顔認証決済方法は、その使いやすさと現金による支払いの心配がないため、多くの消費者にとって最初の金融決済方法となっています。パスワードの漏洩。しかし、AI 顔変更アプリの短期的な人気により、ユーザーはそれに伴う顔データ情報の漏洩によって引き起こされる潜在的なリスクに気づいていないため、消費者に潜在的な金銭的支払いリスクをもたらすことは避けられません。

**3. **デジタル侵害の特徴分析

メタバース技術によって推進されるデジタル侵害には、従来の侵害とは明らかに異なる独特の特徴があります。デジタル侵害の機会は遍在しているため、侵害者はオンライン検索エンジンを右クリックするだけで他人の権利を侵害できます。実際、侵害しているユーザーは、自分の行為が侵害にあたることを認識していない可能性があります。したがって、デジタル侵害行為は多くの場合、組織的、制度化され、客観的で寛容で、カバーされ、間接的なものになる傾向があります。

**** (1) デジタル侵害は組織的かつ制度化される傾向がある****

現代人の生活はデータ、情報、アルゴリズムへの依存度が高まっており、アルゴリズムによる意思決定が常に人間の脳による意思決定に取って代わり、他者の法的権利を保護する方法に大きな変化をもたらしています。アルゴリズムブラックボックスとは、本質的には微妙な自動識別を生成する全自動システムであり、また、自主的な学習により継続的な深化・発展が可能であり、普遍性、継続性、安定性といった特徴を持っています。アルゴリズムによる差別、情報管理、プライバシー侵害などの問題は徐々に常習化しており、デジタル侵害は組織的かつ制度化される傾向にあり、デジタル侵害の範囲が拡大し、他者の法的権利に与える影響が大きくなり、法的保護がより困難になっています。あまりにも。

(2) デジタル侵害は客観化される傾向にある

現在、多くのテクノロジー企業はソフトウェアのダウンロードの過程でメニュー オプションを設定せず、一般的な同意オプションのみをユーザーに提供することが多く、プライバシー ポリシーとユーザー同意書は一般的に長文で表現されているため、ユーザーはプリセットのみを選択できます。デフォルトのオプション。このプロセスは、私たちの現在の生活が完全なコンピューターロジックに埋め込まれているように感じさせますが、私たちはまだそれに気づいていません。上で述べたように、ブラックボックスを開けると、主観的な偏見と厳格な手順から答えを導き出すことができる状況に直面することになります。しかし、閉じた状態では、バイナリー オプションの客観性が体現されます。このため、デジタル不法行為は日常生活でますます一般的になっていますが、プログラム設計という隠れ蓑は、その本質的な意味合い、つまり技術的客観性のいわゆる合理的な外観を隠すためにしばしば使用され、デジタル不法行為の救済をより複雑にしています。難しい。

**** (3) デジタル侵害はより寛容かつ間接的なものになる傾向がある****

ビッグデータの時代において、人々はハイテク技術を受動的に受け入れ、徐々に透明なデータソースや裸の分析の対象になる傾向がありますが、私たちはデータの収集者、保有者、ユーザーについては何も知りません。多くの場合、テクノロジーを習得したこれらの企業は、より大きな技術的優位性を持っており、一般大衆と彼らの間には明らかな非対称性が存在します。その結果、一般大衆は自らの法的権利を保護する意欲を持っていますが、十分な能力と効果的な方法を持っていません。彼らと戦うために。このままでは、人々は徐々に新たな寛容心理を形成し、デジタル技術がもたらす恩恵と引き換えに、人々は徐々に自分の価値の一部を放棄する傾向にあります。同時に、デジタル時代の文脈では、デジタル不法行為責任は主に間接的な手段を通じて発生しますが、これは従来の侵害モデルとは異なり、不法行為責任の決定に一定のテストをもたらします。例えば、ネットワークサービスプロバイダーは違法情報の公開者ではないが、サービスを提供する過程で相応の注意義務を履行しなかったため、侵害者がネットワークを利用して相応の侵害を行った、などです。

4. デジタル侵害責任に基づく規制上のジレンマと原因の分析

(1) デジタル不法行為責任規制のジレンマの概要

社会のデジタル化とインテリジェント化に伴い、従来の侵害分野は多くの新たな課題に直面しています。グローバルビジネス分野におけるデータ分析やデータプロファイリングは、すでに従来のプライバシー保護空間のベールを破り、プライバシー保護に対する国民の要求も劇的に高まっています。同時に、ブラックボックス化現象はますます深刻化していますが、ユーザーはルールを区別して分析することもできず、異議を唱えることもできず、ましてや意思決定プロセス全体に参加することもできず、盲目的に操作することしかできません。受動的にそれを受け入れます。このような無力なプロセスでは、アルゴリズムはユーザーを予測するだけでなく制御も行うため、人権保護にとってより大きな脅威となります。データ管理の非対称性は、国民のさまざまな情報を収集して透明性を高める一方で、一方の側のデータ管理者は徐々に情報独占に進化し、デジタル社会における市民社会の法的権利と利益を損なうことは避けられません。年。要約すると、デジタル時代の権利保護は新たな課題に直面しています。

(2) デジタル不法行為責任に関する規制上のジレンマの原因分析

1. 物理的な空間と時間の段階的な崩壊

メタバース技術の発展により、数値化できない仮想的なデジタル空間が誕生しました。従来の物理的時空の安定性と有限性は、仮想時空によって完全に破壊され、新たなフラットでボーダレスなモデルを示します。しかし、人々はインターネットを通じて生活のあらゆる側面を完結し、現実と仮想の二重空間を常に行き来するようになり、従来の物理的な時間と空間がデジタル的に再形成され、あらゆるものの相互接続が標準となり、法的関係と法的関係が標準となります。権利保護はさらに大きな課題に直面することになるだろう。

2. デジタル時代の二重人間性

現在、仮想現実やビッグデータなどのデジタル技術の発展に伴い、人々の生活はますますデジタル化しており、対応するアイデンティティデータ、関係データ、行動データが完全に記録・収集され、テクニカル分析を通じて人々それぞれの「データポートレート」が明らかにされています。人類は「生物的人間」から「デジタル的人間」へと徐々に発展し、デジタル時代には生物学と情報の二重人類を形成しました。テクノロジー企業、ネットワーク プラットフォーム、政府は、デジタル テクノロジーを通じてすべての人のデジタル ポートレートを描くために収集したビッグ データに依存しているため、その過程で他人のプライバシー権が簡単に侵害され、データ ギャップや監視が形成されることさえあります。デジタル時代の秩序問題を引き起こす。

3. ネットワークの分散化

P2P ネットワークは、識別可能な中央サーバーを持たない完全に分散型のネットワークであり、シャットダウンすることはほとんど不可能です。現在のブロックチェーン技術もこの新しい第2世代P2Pネットワークから進化し、機能が大幅に拡張され、ビットコインやイーサリアムのスマートコントラクトだけでなく、デジタル通貨以外のデジタル資産の取引媒体としても利用されています。ブロックチェーン技術は侵害の連鎖反応を可能にします 侵害者が侵害コンテンツを含む情報をブロックチェーン上に公開すると、ブロックチェーン上のすべてのノードコンピュータが上記の情報を公開する可能性があり、最初の公開を決定する必要があります 加害者の本当の身元は多くの場合、コストが高く、ブロックチェーンは分散型組織であり、個人や集中型組織によって管理および監督されていないため、侵害が発生したときに真の侵害者を特定することが困難になります。

4. 技術中立性の原則によってもたらされる課題

有名な「ソニー事件」では、米国の裁判所は技術中立性の原則を普遍的に適用できる規則とした。技術中立性規則は本質的には免除規則であり、セーフハーバー規則とも呼ぶことができる、つまり純粋に技術的な事項を規定するものである。ネットワーク サービスは不法行為責任を免除されます。テクノロジーの中立性には、機能の中立性、責任の中立性、価値の中立性の原則が含まれます。技術中立性の免除には次の条件が必要です: 第一に、関連する技術は侵害目的での使用に加えて、他の法的方法でも使用できること、第二に、技術サービスプロバイダーがユーザーの侵害行為を防止および監視するための技術的能力および対応する技術を有していないこと。第三に、技術サービスプロバイダーは、技術を提供する際、加害者を支援したり侵害行為を誘発したりする動機を証明しません。しかし、技術中立性の原則は、テクノロジー企業が責任を回避するための免責理由として利用されることが多く、また、技術中立性の原則は抽象的な原則であり、司法実務においてどのように把握するかが難しい問題となっている。技術中立性の原則に関する理解と一貫性のない適用基準により、デジタル侵害の責任を判断する際に特定の実際的な障害が生じています。

5. デジタル侵害責任の規制における外国の法実務に関する比較法的研究

(1) 米国における法の支配の実践

米国におけるデジタル侵害の保護は、主に業界の自主規律と業界の指導を採用し、デジタル業界の発展を保護しています。業界の自主規律モデルは、ネットワーク環境業界内の自主調整と労働組合やその他の団体による監督を通じて、プライバシーに対する国民の権利を保護することです。業界ガイドラインとは、データ産業の運営を規制し、個人データの収集と使用を規制するために業界で策定された標準またはガイドラインを指します。さらに、米国では、業界の自主規制モデルの実施を保護するためにセーフハーバー制度も設けられており、この制度は主に、情報管理者が一定の要件を満たしたり、一定の要件を満たしたりした場合に、他人の侵害による連帯責任を免除されることを意味します。法律で定められた条件 侵害に対する連帯責任。

(2) EU における法の支配の実践

EU は、オンラインのデジタル仮想環境における人格権の保護を確保するために、大量の法律を制定しました。 EU の法律には、EU 組織の法律と各加盟国の法律が含まれており、各加盟国はオンライン プライバシーの保護に関する一連の法規範も策定しています。欧州連合は 1995 年に個人データの処理およびそのようなデータの自由な移動に関する個人の保護に関する指令を採択し、2000 年には個人データの処理に関する個人の保護に関する指令を採択しました。欧州共同体の機関および組織、およびそのようなデータの自由な移動に関する規制「自由移動に関する規制」、「電子通信分野における個人データの処理およびプライバシー保護に関する指令」が 2002 年に採択され、一般データ保護個人データの保護をさらに強化するための規則が、2016 年 5 月 4 日に正式に公布されました。

(3) 韓国における法の支配の実践

韓国は現在、国内のほとんどのネチズンの電子アカウントに実名システムを導入しており、世界で最も包括的なネットワーク実名システムをカバーしている国の 1 つとなっています。韓国もサイバー空間における自主規制、つまり政府に代わって政府が非政府組織に管理権限を与え、非政府組織の自主規制管理を推進している。なお、民事上の人格権救済は、訴訟前救済制度と訴訟後救済制度を採用しております。訴訟前に当事者間で合意するか、個人情報紛争調停委員会の介入によって訴訟を終結させる方法。訴訟後、韓国は請求禁止権、原状回復権、損害賠償請求権を保護する権利を採択した。

(4) 日本の法の支配の実践

日本の立法モデルは妥協案を採用している オンライン仮想デジタル空間における日本の個人権保護モデルは、主に欧州連合と米国の措置を参考にし、その後、国内の実務経験を総合的に考慮して業界間の包括的な保護モデルを採用している自己規律、モードとモード間の立法規定。このモデルは、ネットワーク環境における人格権を効果的に保護することができ、同時に、インターネット産業の発展とネットワーク人格権の保護との間でバランスのとれたものを提供する。例えば、ネットワークサービス提供者が合理的な措置を講じたことを証明できれば、その措置が情報発信者に損害を与えたか否かに関わらず、より多くの人々の利益を図るための措置である限り、と明確に規定されています。必要な制限を超えていない場合、発生した損害については責任を負いません。日本は、1982年にEU法を参考にして個人データの取扱いにおけるプライバシー保護措置を策定し、2003年に日本の国会で個人情報保護関連5法が可決され、2017年5月30日に最新の改正個人情報保護法が正式に施行されました。保護法。

6. 我が国の国情に沿ったデジタル不法行為責任に関する規制制度の構築

デジタル侵害の法的問題を研究する場合、従来の侵害行為を解決するという考え方から脱却し、デジタル侵害の本当の原因を探求する必要があります。従来の侵害の構成要素に基づいて、新しい形式のデジタル侵害に対して現実的かつ実行可能な責任メカニズムを作成する必要があります。デジタル侵害責任の設計は、文化的伝統、社会環境、技術水準、理論リソースなどの要因に影響されるため、デジタル侵害の法理論を構築し、正確な法的根拠に基づいてデジタル侵害規制制度を設計する必要がある。我が国の国情を把握し、同時に理論的整合性と制度的運用性の確保に努める。責任主体、責任原則、責任要素を含むデジタル侵害規制システムを構築することは、デジタル経済の発展を促進するだけでなく、現在の法秩序を安定させ、関連主体の正当な利益を保護することにもなる。立法者は、デジタル時代に適応し、デジタル変革のためのより包括的な法的保護を提供する立法概念を確立する必要があります。司法当局はできるだけ早く従来の概念を調整し、デジタル経済時代に適合したデジタル侵害に対する裁判のアイデアを策定する必要がある。

(1) デジタル侵害責任原則の構築

民事法における権利の配分が、立法における利息測定理論の適用の水平的な現れであるとすれば、責任原則の調整メカニズムの進化は、立法における利息測定理論の適用の垂直的な現れである。ワン・リーミン教授は、責任とは、行為者が自分の行動や物体によって他人に損害を与えた後に責任を問われるべき根拠、つまり法律が行為者の過失、損害結果、あるいは公平性の考慮のいずれを基準として使用すべきかを指すと考えている。価値判断により、加害者に不法行為責任を負わせます。王偉国教授は、責任の帰属を決定する際に基づかなければならない法的基準は転嫁の原則であると考えている。メタバース時代においては、デジタル技術の発展に伴い、デジタル不法行為責任に関する従来の不法行為規定の事実的根拠はもはや適用できなくなり、責任状況も大きく変化しており、デジタル不法行為責任の転嫁原則の確立が急務となっている。デジタル不法行為責任。責任転嫁の原則は、デジタル不法行為責任を確立するための基礎であり、デジタル不法行為責任の要素を決定する重要な部分でもあります。デジタル侵害責任の責任原則の議論は、特定の責任原則に限定されるべきではなく、すべての当事者の利益を調整するための価値判断を行うために利益測定理論を使用する必要があります。デジタル特性による権利侵害は異なるため、デジタル侵害に対する責任原則の選択は、民法の不法行為責任の条項に基づくだけでなく、侵害された権利に関連する法令を総合的に考慮する必要があります。同時に、ゲーム機器が違法に取得されるシナリオでは、ゲーム機器はゲームデータの形式で表現され、ゲーム運営者は、ゲーム運営者を通じてプレーヤーに契約を提供します。ゲームデータの保存と処理、合意されたゲームサービス。この過程で発生する最も典型的な紛争は、第三者がプレーヤーの機器や仮想通貨を盗んだ場合であり、このとき、侵害者は相応の法的責任を負うべきであるが、ネットワークの仮想的な性質により、侵害者は賠償責任を負うことはできない。現在の司法慣行では、ゲーム運営者が相応の安全保障義務を負うべきであると判断されることが多く、ゲーム運営者が安全保障義務を履行したかどうかの立証責任を負うべきであり、安全保障義務を履行しなかった場合には、ゲーム運営者は相応の不法行為を負うべきであるとされている。責任を負い、それに対応する権利を有します。別の例として、AI 顔変更侵害の場面では、AI 顔変更侵害が発生すると、検閲義務のあるプラットフォームは阻止できないだけでなく、他人が作成したビデオや写真を侵害していると知りながら、侵害しているビデオや写真を公開してしまいます。 AIによる顔の変化を利用します。侵害された当事者は、ネットワーク サービス プロバイダーが関連情報を違法に収集し、法的権利の一定の侵害をもたらしたことを証明するだけでよく、ネットワーク サービス プロバイダーに過失があるかどうかを証明する必要はありません。この場合、不法行為責任の方法は、過失責任とそれを補足する無過失責任に基づいています。

要約すると、デジタル不法行為の責任帰属の原則は、以下の側面を包括的に考慮する必要があります。 第一に、デジタル不法行為の法的関係においては、さまざまな帰属原則が採用されるべきです。つまり、過失の原則と過失の推定は、以下のとおりです。第 2 に、過失推定の原則が主原則であり、過失推定の原則がこれを補うべきであり、第 3 に、過失推定の原則の判断要素には、デジタル侵害の明らかな侵害の程度が含まれるべきである。 ; 第 4 に、過失は故意であることが明らかにされるべきである 過失と過失の 2 つの形態は、過失の程度が異なるため、不法行為責任の大きさも異なります; 第 5 に、過失の基本的な基準は義務を履行しないことにあります。第 6 に、注意義務の履行はデジタル侵害者の能力に適合する必要があり、現在の能力を超えた場合は処罰されるべきではありません。

(2) デジタル侵害責任の構成要素の分析

ブロックチェーンは、ネットワーク情報を送信する従来の方法を変え、デジタル侵害責任規則の適用において新たなジレンマももたらしました。同時に、権利保護とイノベーション促進のバランスをとることは、司法と立法者にとってより大きな課題となっています。デジタル不法行為責任の構成要素の分析では、不法行為、被害事実、因果関係などを徹底的に調査することに焦点を当て、デジタル不法行為責任の特性に応じた責任構成要素を定式化する必要があります。司法実務の発展。

1.デジタル侵害に対する責任を判断する際の違法行為

違法行為とは本質的には法規範に違反する行為のことであり、法律や規制における禁止規範は行為者が特定の行為を行うことを禁止する一方、差し止め規範は行為者に特定の行為を完了させることを要求します。俳優が禁止規範に違反した場合、それは作為という形で違法行為となり、俳優が義務的規範に違反した場合、不作為という形で違法行為となります。したがって、違反は行為と不作為の両方で現れる可能性があります。また、不法行為には、法的義務違反や他人を保護する法律違反などの形式的不法行為と実質的不法行為とがあり、後者は公の秩序や善良な慣習に故意に違反することを指します。形式的には違法ではありませんが、実質的には違法です。バーチャルアイドルの人格権侵害の責任には、技術的・デジタル的特性があり、その違法行為には作為と不作為も含まれるべきである。バーチャルアイドルの人格権侵害責任については、テクノロジー化の波に伴う弊害であり、一般に道徳性を伴わないものであるため、形式的な違法行為として反映される。

2.デジタル侵害責任の要素となる損害事実の認定

損害の事実とは、特定の行為が最終的に民事主体の個人および財産に損害を与えるという客観的な事実です。損害の事実は、不法行為責任の要素の構成要素であるだけでなく、因果関係の前提条件でもあります。物的権利の損害と人格権の損害が含まれ、前者は人身・財産に損害を与える事実を指し、後者は自然人の氏名権、肖像権、名誉の侵害など精神的損害を与える事実を指します。権利その他の精神的人格権、アイデンティティ権等に起因する精神的苦痛の事実。デジタル侵害責任の特殊な性質から、その構成要件における損害の事実も通常の不法行為の構成要件とは異なるはずです。つまり、デジタル不法行為責任における損害の事実は包括的である必要があり、従来の分類方法では物的損害と精神的損害を明確に区別することは困難です。同時に、損害の事実はもはや単一の特定の権利を指すのではなく、物質的損害や精神的損害を含む、より抽象的な市民の権利と利益を指すようになりました。デジタル侵害責任の賠償を判断する際には、損害の事実が重要な基礎となるが、デジタル侵害責任の損害事実も賠償可能でなければならず、デジタル侵害による損害結果も無形損害の範囲を拡大し、期待される利益を含めるべきである。補償範囲。

3.デジタル侵害責任を構成する要素間の因果関係の判断

因果関係とは、行動と有害な結果との関係です。我が国は現在、事実上の因果関係と法律上の因果関係を主に採用している。因果関係を判断する理論は数多くありますが、デジタル侵害における因果関係の判断には、他の理論よりも客観的帰属理論の方が一貫しています。客観的帰属理論によれば、被害の事実が仮想人格権を侵害する不法行為によるものであるとするには、行為者が行った不法行為が許容できないリスクを生み出し、不法行為が許容できないリスクを生み出している必要がある。その行為から生じるリスクは、責任要素およびその他の条件の範囲内にあります。不法行為責任の範囲が際限なく拡大することを防ぐためには、損害が責任に帰すべきか否かを客観的帰属理論に基づいて再判断する必要がある。一方で、アルゴリズム技術の複雑性・不透明性により、因果関係は単なる事実問題ではなく、事実と規範を二重に評価する必要があるため、規制の目的に基づいて被害を検討する必要がある。因果関係、仕様の保護範囲に該当するかどうか。

(3) デジタル侵害責任の被害救済制度の充実

フレッチャーは、リスクを負担する必要がある当事者が、最初にリスクを引き起こした人物に同程度のリスクを課す同等の権利を持っている場合にのみ、リスクの賦課が公正であるとみなされると主張した。カジェン氏は、実害だけでなく互恵性にも同じ重点を置くべきだと信じている。デジタル侵害は従来の侵害とは明らかに異なり、発生する損害は従来の侵害よりも深刻で影響範囲も広く、侵害被害の救済は従来の侵害の損害よりも複雑かつ困難な場合が多いです。

1. デジタル不法行為責任と損害賠償の決定

デジタル侵害の被害を認定するには、まず賠償対象の決定が必要である デジタル侵害の参加者は多様であり、時間的・空間的に同期している 責任原則と民事能力の総合的判断に基づく従来の侵害とは異なるデジタル侵害の対象を判断する際には、現実世界だけでなく仮想空間も含めて多角的かつ多次元的に測定する必要があり、第二に、被った損失を把握する必要があります。損害賠償には財産的損害、人的損害、精神的損害が含まれる デジタル侵害の損害賠償の範囲には、従来の侵害損害に加えて、デジタル侵害の特性に応じて補償に加えて追加規定が設けられるべきであり、最終的には損害賠償の限度額があるデジタル侵害の仮想性とマッピングにより、侵害による損害賠償責任は現実世界だけでなく仮想空間にも及ぶため、損害の範囲がより広範囲となり、負担すべき損害賠償の限度額も増加しますの方が高いです。欧州共通参照枠組草案は、不法行為法の保護範囲を決定するために動的システム理論を導入しています。つまり、損害の法的関連性は、責任の根拠、損害または損害の可能性の性質および実質的原因、および損害の法的関連性によって決まります。被った、または被るであろう損害、人々の合理的な期待。動的システム理論では、さまざまな要因の利益とそれらの相互関係を比較検討して、新しいタイプの損害を合理的に決定します。その利点は、被害評価要素に、加害者と被害者の職業、影響範囲、行為の目的、被害の結果、被害の期間が含まれることです。我が国の民法第998条もダイナミックシステム理論の観点を採用しており、デジタル侵害に対する損害賠償にも適用可能です。従来の侵害による損害賠償に加えて、デジタル侵害の損害賠償範囲も、デジタル侵害の特性に基づいて追加されるべきです。具体的には、次のとおりです。

まず、デジタル侵害を阻止するために支払われる妥当な料金。正当な権利利益を保護するためのデジタル侵害の発生調査、侵害を阻止するための措置、証拠の収集と評価にかかる費用。民法第1182条は、権利保護のために債権者が負担する必要かつ相当な費用を定めています。したがって、デジタル侵害を阻止するために権利者が支払った合理的な費用は、侵害者が補償する必要があります。発生する合理的な費用には、証拠保全費用、公証手数料、監査費用、鑑定費用、弁護士代理費用、証人が法廷で証言するために必要な費用、およびデジタル侵害の影響を排除するために発生するその他の費用が含まれます。

2 番目に、非物質的損害の判定です。非物質的な損害には次のものが含まれます。 まず、デジタル侵害によって引き起こされる将来の損害のリスク損失です。外部リスクによって引き起こされた損失が重要性と客観性を満たしている場合、物的損害とは関係なく補償を得ることができます。これには、リスクを軽減するための措置を講じることによって発生する合理的な費用と、侵害によって侵害対象者が増加した合理的な生活費が含まれます。 2つ目は、デジタル侵害による不安や損失による精神的損害の賠償請求です。精神的損害の客観的な基準は、一般に「良識ある人」の感情を基準としており、被害者が精神的損害を被ったとみなされることもあり、その逆も同様である。米国における精神的損害賠償額の決定ルールは、精神的損害のさまざまな状況を分類せず、精神的損害賠償額の総額を提案する近似法が主であるが、フランスでは、 , 精神的損害は事業分類に応じて計算、スイスは妥協法を採用 まず精神的損害の項目を列挙し、賠償総額を総合的に検討するという方法だ。我が国の司法実務では、精神的損害の賠償額は、一般に、実損害賠償、侵害者の利益賠償、裁判所の裁量による賠償によって決定されます。

第三に、懲罰的損害賠償制度です。ハンムラビ法典や十二表法では、懲罰的措置として損害賠償が初めて用いられ、勝者に実際に被った損害よりも高い賠償金を与えるというのが初期の表現であった。その機能は補足的、懲罰的、予防的です。ビッグデータ時代のデジタル侵害は隠蔽され、発生しやすく、侵害の影響が拡散し、侵害の結果も潜在性、隠蔽性、持続性があるため、真の防止を実現することは不可能である。不法行為法における損害賠償は、賠償責任によってのみ認められます。したがって、デジタル侵害の判断はその特殊性に焦点を当て、懲罰的損害賠償制度を導入すべきである。懲罰的損害賠償はデジタル侵害者の違法な営利行為を抑制できるため、被害者の賠償の抜け穴を補うこともでき、デジタル侵害現象を抑制するために被害者が自らの法的権利を積極的に守るよう促すこともできる。懲罰的損害賠償制度の適用は、デジタル侵害による社会的影響の程度に焦点を当て、重大な社会的影響を与えるデジタル侵害に対して懲罰的損害賠償制度を適用すべきである。懲罰的損害賠償額の決定には、侵害の結果に応じて異なる測定基準を採用する必要があります。具体的には、以下の 2 つの場合に分けられます: 1 つ目は、デジタル侵害による重大な財産の損失に関するものであり、食品安全法における補償基準、「商業用住宅販売契約紛争に関する司法解釈」、消費者権利保護法およびその他の関連規制、つまり、侵害者が被った実際の損失または得られた利益が、罰金補償を 2 倍にする根拠として使用されます。デジタル侵害によって引き起こされる 2 番目のタイプの精神的損害は、最高人民法院の「民事侵害における精神的損害の賠償責任の決定に関するいくつかの問題の解釈」では、「」における精神的損害の損害賠償額が刑の倍加の基準として用いられている。

2. 包括的な社会リスク共有メカニズムの構築

メタバース時代の到来に伴い、すべての責任が盲目的に設計者、メーカー、またはオペレーティング プラットフォームに課せられると、研究開発の限界コストが大幅に増加し、科学研究への熱意を刺激するのに役立たないでしょう。デジタル侵害による損害救済は通常の損害よりも複雑で困難であることが多いため、包括的なソーシャル共有メカニズムが特に重要です。まず第一に、完全な保険フレームワークは、デジタル侵害被害救済に不可欠な制度的保証です。この保険メカニズムにより、侵害された者の救済時間が大幅に短縮され、救済手続きが簡素化されます。次に、デジタル侵害被害補償基金の設立でございますが、これはデジタル侵害の被害者を救済することを目的としており、基金運営委員会の決定によって設立され、規定に基づき管理者が運営するものでございます。最後に、制度的な取り決めを通じて、政府とコミュニティはデジタル侵害に対する一定の法的リスクと責任をある程度負うことができ、これによりデジタル技術の発展への道が開かれることになります。要約すると、デジタル侵害損害補償基金と完全なデジタル侵害保険の枠組みの設立を通じて、デジタル侵害損害救済における法的ギャップを埋めるための包括的な社会リスク共有メカニズムが形成されることになる。そして、デジタル侵害の動的な要因を包括的に比較検討し、デジタル侵害被害の合理的な判断を達成し、マルチレベルの社会共有メカニズムを確立し、デジタル侵害被害救済システムを改善し、デジタル侵害の社会問題を軽減し、持続的で健全なデジタル侵害を促進します。デジタル産業の持続可能な発展。

結論は

デジタル時代において、デジタルテクノロジーは人々が互いにつながる方法を完全に変え、全能のデジタルネットワークを構築しました。人類は情報化社会、すなわちデジタル経済の時代を迎えました。すべての社会経済関係のデジタル化は、人間の存在自体を根本的に変える避けられない世界的なプロセスになります。メタバース時代は、「人」、「場」、「モノ」、「デジタル技術」、「デジタル文明」などを核として、より高度な経済形態とデジタル文明を表現します。 「法律に代わるアルゴリズム」という見通しが多くの科学技術関係者の中に現れているが、法律は依然として人間の社会関係を規制する重要な手段である。理論と実践において、デジタル侵害の法的問題に関する研究はすべて、「デジタル」という言葉を削除した後も研究結果が依然として有効であるかどうかをテストする必要があり、そうでなければそのような研究は意味がありません。以下の研究と議論では、デジタル不法行為責任が潜在的な加害者と被害者の自由と安全の利益にどのような影響を与えるかを正しく理解する必要があり、経済的理解を道徳理論と組み合わせて、安全と自由の利益を保護するための促進および規制メカニズムを構築するシステムを作成する必要があります。

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