この記事は人民法院日報に最初に掲載されました著者:Shi Jinghai Su Qing Southeast University of Party Science and Law10月26日、人民法院は「仮想通貨決済と支払い支援の刑事判断」と題する記事を掲載した。 この記事は、仮想通貨決済および支払い型支援は、他人が電気通信詐欺を実行するための送金支援を提供するために仮想通貨を使用することであると指摘しています。 仮想通貨決済や決済行動の刑事判断においては、犯罪収益の特徴、上流の通信詐欺とその後の犯罪収益の隠蔽・隠蔽行為との境界線、ヘルパーの主観的な知識と「共謀」の時間や内容が犯罪の判定に与える影響を把握し、混ざりやすい犯罪を区別する必要がある。まず、仮想通貨によって譲渡される対象が、財産、刑事違法性、確実性という犯罪収益の3つの特徴を持っているかどうかを判断する必要があります。 第二に、完了した詐欺犯罪を分割点として、仮想通貨の決済および支払い行動が、犯罪収益とその収益を偽装または隠蔽する行為であるか、上流の電気通信詐欺を支援する行為であるかを定義します。 最後に、ヘルパーが事前に他人と共謀したかどうか、他人が情報ネットワークを違法に使用して犯罪活動を行っていることを認識しただけなのか、他人が詐欺であることを知っていたのか、仮想通貨の決済と支払いの行為が電気通信詐欺の犯罪の共犯者を構成するかどうか。要約すると、仮想通貨決済と支払い型支援の犯罪が決定される3つの状況があります。1つ目は、ヘルパーが詐欺行為の終了前に他人と共謀せず、詐欺犯罪が完了し、詐欺師が財産、違法性、確実性を取得した後、意図的に仮想通貨決済と支払い支援を提供し、犯罪収益と犯罪収益を隠蔽および隠蔽する犯罪を構成します。第二に、ヘルパーは犯罪収益を隠蔽または隠蔽する行為を客観的に実行しましたが、詐欺行為の最後に詐欺について他の人と意図的に接触しており、彼の行動は詐欺犯罪の共犯者として認識されるべきです。 ヘルパーが詐欺行為の最後にサイバー犯罪活動を実行する内容で他人と意図的に接触した場合、彼の行為は情報サイバー犯罪活動を支援する犯罪を構成します。第三に、詐欺罪が完了していない場合、または財産が犯罪収益の3つの特徴を持っていないが、ヘルパーが故意に詐欺を犯し、仮想通貨決済および支払いサービスを提供した場合、彼は詐欺犯罪の幇助者として認識されるものとします。 ヘルパーは、他者がサイバー犯罪活動を犯したことを知っているが、犯罪の具体的な実行を知らない場合、情報サイバー犯罪活動を幇助した犯罪に対する刑事責任について調査されるものとします。**以下は記事の全文です:**仮想通貨決済決済支援とは、仮想通貨を利用して他人が電気通信詐欺を行うのを支援する行為です。 2021年、最高人民法院、最高人民検察院、公安部は、電気通信詐欺及びその幇助行為の取り締まりを強化するため、通信網詐欺等の刑事事件の取扱いにおける法の適用に関する若干の論点に関する意見書(II.)(以下「意見(II)」という)を共同で公表し、事前の共謀がない場合、財産が電気通信網詐欺の犯罪収益であることを知りながら仮想通貨により助っ人を換金または現金化する行為は、犯罪収益の隠蔽または隠蔽を構成すると提言した。 犯罪収益の犯罪には、電気通信詐欺の違法および犯罪行為と戦うためのチェーン全体の重要なリンクとしての行為が明確に含まれており、関連する犯罪の高い発生率を効果的に抑制しています。しかし、ガバナンス活動の深化に伴い、本件犯罪と本件(2)において「故意」と「事前共謀」の有無で区別することの欠点も浮上している。 仮想通貨決済と支払い型支援行動の時空間の性質により、電気通信詐欺の実施中または実施後に発生する可能性があり、「共謀」と「知識」の程度は同じではなく、電気通信詐欺の実施のさまざまな段階でも発生します。 情報網犯罪行為幇助罪と犯罪収益隠匿罪と犯罪収益犯罪が混同されやすいというジレンマは、刑法によるそのような行為の正確な取り締まりに影響を与え、電気通信詐欺の長期的なガバナンスを助長しない。仮想通貨決済と支払い型幇助行動を特定するための道筋を明確にし、法律に従ってこの行動を罰するために、主観と客観の統一の原則、寛大さと厳格さの刑事政策、犯罪の構成要素の客観的側面と主観的側面を有機的に組み合わせ、犯罪の状況を包括的に把握し、客観的または主観的な側面から一方的に犯罪を特定し、相容れない刑事責任と罰をもたらすことを避けます。 これを踏まえて、仮想通貨の決済・決済の刑事判断においては、犯罪収益の特徴、上流の通信詐欺とその後の犯罪収益とその収益の隠蔽・隠蔽との境界線、ヘルパーの主観的な知識と「共謀」の時間・内容が犯罪の判定に与える影響を把握し、混ざりやすい犯罪を区別する必要がある。**まず、刑法第64条「犯罪収益は、すべて犯罪者が違法に取得した財産である」により、仮想通貨移転の対象が犯罪収益の3つの特徴、すなわち財産、刑事違法性、確実性を有するか否かが判断されます。 **詳細には、まず、犯罪収益は財産であり、財産的性質、すなわち交渉可能かつ客観的な財産価値を有するが、預金債権や持分などの財産権を含む重要性を必要な特徴としてとらえていない。 第二に、犯罪収益は違法行為によって生み出され、刑事違法性を持っている必要があるため、合法的な行為、民事上の契約違反、または行政違反により犯罪者が取得した財産は含まれません。 第三に、犯罪収益は犯罪者に属し、違法な利益の「すべて」をカバーする必要があるため、対象と金額の両方の点で確実性があります。 犯罪収益または犯罪収益を隠蔽または隠蔽する犯罪の決定において、主題の確実性とは、犯罪収益が実際に述語犯罪の加害者に属していたことを意味します。 金額の確実性とは、犯罪収益の額は、取引に使用された資金を除いて、述語犯罪の加害者が最終的に得た金額に基づくべきであることを意味し、例えば、株式を推薦する資格のある人を装う詐欺の場合、被害者が詐欺師に支払った手数料または会費は犯罪の収益であり、株式投機および投資に使用される資金は最終的に詐欺師に帰属せず、犯罪収益に含めるべきではありません。 したがって、仮想通貨決済により支払われた財産は、犯罪収益として認められるためには上記3つの特性を満たしており、そうでなければ、犯罪収益及び犯罪収益を隠蔽又は隠蔽する犯罪として評価することはできません。**第二に、完了した詐欺犯罪を分割点として、仮想通貨の決済および支払いの行為が犯罪収益とその収益を隠蔽または隠蔽する行為であるか、上流の電気通信詐欺を幇助する行為であるかを定義します。 ** 完了した詐欺犯罪の基準、統制理論、財産損失理論については学界で論争があるが、2018年に最高人民検察院が発行した「電気通信網詐欺事件を取り扱う検察機関に関する指針」では、完了した電気通信網詐欺の判断は、被害者が詐欺された金銭の実際の支配を失うという支配喪失理論を基準として採用すべきであると明確に規定されている。 したがって、上流の電気通信詐欺が正常に完了したということは、詐欺が行われたことを意味するだけでなく、犯罪収益の対象と金額が決定されたことも示しています。 そのため、完了後に発生する仮想通貨決済・決済という行為は、犯罪収益とその収益を偽装・隠蔽する典型的な行為である。 事故発生前に、被害者が誤解により財産を処分し、詐欺師が財産を入手したとしても、詐欺がまだ行われているか、財産が被害者によって管理されているため、最終的な詐欺の金額が決定できないため、この段階で発生する仮想通貨決済の支払い行動は、上流の電気通信詐欺を支援する行為です。 仮想通貨株投機詐欺事件を例にとると、被害者はだまされて誤解を抱いた後、まずヘルパーに資金を送金し、人間が管理する証券プラットフォームで株式取引用の仮想通貨を取得し、ヘルパーは資金を詐欺師に送金します。 次に、詐欺師は証券プラットフォーム上の株式の上昇と下降を調整し、被害者が最初に部分的に利益を上げ、次にすべての損失を被るように資金を徐々に不法に占有するようにします。 このような場合、被害者は詐欺師が財産を取得した後に上下に購入することでプラットフォーム上の資金を管理することもできるため、詐欺の犯罪はまだ完了しておらず、仮想通貨の決済と支払いの行為は犯罪の収益を隠蔽または隠蔽する犯罪を構成することはできません。**最後に、助っ人が事前に他人と共謀したかどうか、他人が情報ネットワークを不正に使用して犯罪行為を行っていることを認識しただけなのか、他人が詐欺であることを知っていたのか、仮想通貨の決済と支払いの行為が電気通信詐欺の犯罪の共犯者を構成したかどうか。 **具体的には、まず、助っ人が事前に共謀して、犯罪収益及びその収益を隠匿又は隠匿する行為が犯罪収益を隠匿又は隠匿する罪に当たるのか、詐欺罪の共犯者なのかを判断する。 その中で、「事前に」とは、犯罪が終了する前を指します。 「陰謀」とは、ファシリテーターが他者と合意の上でコミュニケーションをとることを指しますが、「陰謀」と同等ではありません。 電気通信詐欺の場合、ヘルパーが詐欺が終了する前に他人と陰謀を企てて詐欺を犯した場合、詐欺犯罪の共犯者として調査する必要があります。 詐欺が行われた後、ヘルパーが詐欺について他の人と共謀したとしても、それは後継者の共犯者を構成するものではなく、彼の行動は犯罪の収益を隠蔽または隠蔽する犯罪を構成するだけです。 さらに、既存の司法解釈から、一方的な共犯者は共同詐欺犯罪を構成しません。 これは、2016年に最高人民法院、最高人民検察院、公安部が発出した「電気通信網詐欺事件の取扱いにおける法律の適用に関する若干問題に関する意見書」や、最高人民法院、最高人民検察院、公安部が発出した意見書(II)において、手数料精算をした助手当者が他人が不正であることを知っている限り、手数料精算を行う助手を共犯者として扱うという従来の慣行を変更し、犯罪収益の現金化、現金化、引き出しの行為は共同犯罪を構成することを前提とすべきであることを強調し、一方的に共同犯罪の意図を持っていた助っ人は共犯者を構成しなかったためである。 第二に、仮想通貨の決済と支払いの行為が上流の詐欺を幇助する行為として特徴付けられる場合、ヘルパーは他人が詐欺を犯したことを故意に知っているか、他人がインターネット上で犯罪を犯したことを知っているだけか、詐欺の加害者を助けることと情報ネットワークの犯罪活動を助けることを区別する。 特定の事件の裁判では、「共謀」と「知識」の証拠は、ヘルパーの人生経験、通信詐欺師の連絡チャネルと内容、和解と支払いの時間と方法、利益状況、およびその他の証拠を含む客観的な証拠に基づいて、それに応じて行動を特徴付ける必要があります。**要約すると、仮想通貨決済と支払い支援の刑事判断には3つの状況があり、1つ目は、詐欺行為が終了する前にヘルパーが他人と共謀しなかったこと、詐欺犯罪が完了し、詐欺師が財産、違法性、確実性のある財産を取得した後、故意に仮想通貨決済と支払い支援を提供し、犯罪収益と犯罪収益を隠蔽および隠蔽する犯罪を構成しました。 第二に、ヘルパーは犯罪収益を隠蔽または隠蔽する行為を客観的に実行しましたが、詐欺行為の最後に詐欺について他の人と意図的に接触しており、彼の行動は詐欺犯罪の共犯者として認識されるべきです。 ヘルパーが詐欺行為の最後にサイバー犯罪活動を実行する内容で他人と意図的に接触した場合、彼の行為は情報サイバー犯罪活動を支援する犯罪を構成します。 第三に、詐欺罪が完了していない場合、または財産が犯罪収益の3つの特徴を持っていないが、ヘルパーが故意に詐欺を犯し、仮想通貨決済および支払いサービスを提供した場合、彼は詐欺犯罪の幇助者として認識されるものとします。 ヘルパーは、他者がサイバー犯罪活動を犯したことを知っているが、犯罪の具体的な実行を知らない場合、情報サイバー犯罪活動を幇助した犯罪に対する刑事責任について調査されるものとします。 **また、法律に従った電気通信網の詐欺や幇助を厳しく処罰・防止するためには、刑法の適用規則や犯罪識別のルールを明確にしつつ、包括的な管理やソース管理の考え方を堅持し、刑事法制度外の新技術を使用して仮想通貨流通の監督を強化し、違法行為が発生した場合の資金移動に対する迅速な傍受措置を講じ、電気通信詐欺や仮想通貨の違法使用を根本的に防止するために、電気通信詐欺、仮想通貨取引投機、非公式のネットワークプラットフォーム投資リスクの早期警告に関する広報と教育を強化する必要があります人々のネットワーク情報と財産のセキュリティを確保するため。[本稿は、最高人民法院の2023年度大司法研究プロジェクト「『二枚』事件に関わる情報網犯罪幇助罪の司法適用と政策改善に関する研究」(ZGFYZDKT202310-03)の研究成果である。
「人民法院日報」は大ヒット記事を掲載しました:仮想通貨は法律の外の場所ではなく、3つの状況が犯罪を構成します
この記事は人民法院日報に最初に掲載されました
著者:Shi Jinghai Su Qing Southeast University of Party Science and Law
10月26日、人民法院は「仮想通貨決済と支払い支援の刑事判断」と題する記事を掲載した。 この記事は、仮想通貨決済および支払い型支援は、他人が電気通信詐欺を実行するための送金支援を提供するために仮想通貨を使用することであると指摘しています。 仮想通貨決済や決済行動の刑事判断においては、犯罪収益の特徴、上流の通信詐欺とその後の犯罪収益の隠蔽・隠蔽行為との境界線、ヘルパーの主観的な知識と「共謀」の時間や内容が犯罪の判定に与える影響を把握し、混ざりやすい犯罪を区別する必要がある。
まず、仮想通貨によって譲渡される対象が、財産、刑事違法性、確実性という犯罪収益の3つの特徴を持っているかどうかを判断する必要があります。 第二に、完了した詐欺犯罪を分割点として、仮想通貨の決済および支払い行動が、犯罪収益とその収益を偽装または隠蔽する行為であるか、上流の電気通信詐欺を支援する行為であるかを定義します。 最後に、ヘルパーが事前に他人と共謀したかどうか、他人が情報ネットワークを違法に使用して犯罪活動を行っていることを認識しただけなのか、他人が詐欺であることを知っていたのか、仮想通貨の決済と支払いの行為が電気通信詐欺の犯罪の共犯者を構成するかどうか。
要約すると、仮想通貨決済と支払い型支援の犯罪が決定される3つの状況があります。
1つ目は、ヘルパーが詐欺行為の終了前に他人と共謀せず、詐欺犯罪が完了し、詐欺師が財産、違法性、確実性を取得した後、意図的に仮想通貨決済と支払い支援を提供し、犯罪収益と犯罪収益を隠蔽および隠蔽する犯罪を構成します。
第二に、ヘルパーは犯罪収益を隠蔽または隠蔽する行為を客観的に実行しましたが、詐欺行為の最後に詐欺について他の人と意図的に接触しており、彼の行動は詐欺犯罪の共犯者として認識されるべきです。 ヘルパーが詐欺行為の最後にサイバー犯罪活動を実行する内容で他人と意図的に接触した場合、彼の行為は情報サイバー犯罪活動を支援する犯罪を構成します。
第三に、詐欺罪が完了していない場合、または財産が犯罪収益の3つの特徴を持っていないが、ヘルパーが故意に詐欺を犯し、仮想通貨決済および支払いサービスを提供した場合、彼は詐欺犯罪の幇助者として認識されるものとします。 ヘルパーは、他者がサイバー犯罪活動を犯したことを知っているが、犯罪の具体的な実行を知らない場合、情報サイバー犯罪活動を幇助した犯罪に対する刑事責任について調査されるものとします。
以下は記事の全文です:
仮想通貨決済決済支援とは、仮想通貨を利用して他人が電気通信詐欺を行うのを支援する行為です。 2021年、最高人民法院、最高人民検察院、公安部は、電気通信詐欺及びその幇助行為の取り締まりを強化するため、通信網詐欺等の刑事事件の取扱いにおける法の適用に関する若干の論点に関する意見書(II.)(以下「意見(II)」という)を共同で公表し、事前の共謀がない場合、財産が電気通信網詐欺の犯罪収益であることを知りながら仮想通貨により助っ人を換金または現金化する行為は、犯罪収益の隠蔽または隠蔽を構成すると提言した。 犯罪収益の犯罪には、電気通信詐欺の違法および犯罪行為と戦うためのチェーン全体の重要なリンクとしての行為が明確に含まれており、関連する犯罪の高い発生率を効果的に抑制しています。
しかし、ガバナンス活動の深化に伴い、本件犯罪と本件(2)において「故意」と「事前共謀」の有無で区別することの欠点も浮上している。 仮想通貨決済と支払い型支援行動の時空間の性質により、電気通信詐欺の実施中または実施後に発生する可能性があり、「共謀」と「知識」の程度は同じではなく、電気通信詐欺の実施のさまざまな段階でも発生します。 情報網犯罪行為幇助罪と犯罪収益隠匿罪と犯罪収益犯罪が混同されやすいというジレンマは、刑法によるそのような行為の正確な取り締まりに影響を与え、電気通信詐欺の長期的なガバナンスを助長しない。
仮想通貨決済と支払い型幇助行動を特定するための道筋を明確にし、法律に従ってこの行動を罰するために、主観と客観の統一の原則、寛大さと厳格さの刑事政策、犯罪の構成要素の客観的側面と主観的側面を有機的に組み合わせ、犯罪の状況を包括的に把握し、客観的または主観的な側面から一方的に犯罪を特定し、相容れない刑事責任と罰をもたらすことを避けます。 これを踏まえて、仮想通貨の決済・決済の刑事判断においては、犯罪収益の特徴、上流の通信詐欺とその後の犯罪収益とその収益の隠蔽・隠蔽との境界線、ヘルパーの主観的な知識と「共謀」の時間・内容が犯罪の判定に与える影響を把握し、混ざりやすい犯罪を区別する必要がある。
**まず、刑法第64条「犯罪収益は、すべて犯罪者が違法に取得した財産である」により、仮想通貨移転の対象が犯罪収益の3つの特徴、すなわち財産、刑事違法性、確実性を有するか否かが判断されます。 **詳細には、まず、犯罪収益は財産であり、財産的性質、すなわち交渉可能かつ客観的な財産価値を有するが、預金債権や持分などの財産権を含む重要性を必要な特徴としてとらえていない。 第二に、犯罪収益は違法行為によって生み出され、刑事違法性を持っている必要があるため、合法的な行為、民事上の契約違反、または行政違反により犯罪者が取得した財産は含まれません。 第三に、犯罪収益は犯罪者に属し、違法な利益の「すべて」をカバーする必要があるため、対象と金額の両方の点で確実性があります。 犯罪収益または犯罪収益を隠蔽または隠蔽する犯罪の決定において、主題の確実性とは、犯罪収益が実際に述語犯罪の加害者に属していたことを意味します。 金額の確実性とは、犯罪収益の額は、取引に使用された資金を除いて、述語犯罪の加害者が最終的に得た金額に基づくべきであることを意味し、例えば、株式を推薦する資格のある人を装う詐欺の場合、被害者が詐欺師に支払った手数料または会費は犯罪の収益であり、株式投機および投資に使用される資金は最終的に詐欺師に帰属せず、犯罪収益に含めるべきではありません。 したがって、仮想通貨決済により支払われた財産は、犯罪収益として認められるためには上記3つの特性を満たしており、そうでなければ、犯罪収益及び犯罪収益を隠蔽又は隠蔽する犯罪として評価することはできません。
**第二に、完了した詐欺犯罪を分割点として、仮想通貨の決済および支払いの行為が犯罪収益とその収益を隠蔽または隠蔽する行為であるか、上流の電気通信詐欺を幇助する行為であるかを定義します。 ** 完了した詐欺犯罪の基準、統制理論、財産損失理論については学界で論争があるが、2018年に最高人民検察院が発行した「電気通信網詐欺事件を取り扱う検察機関に関する指針」では、完了した電気通信網詐欺の判断は、被害者が詐欺された金銭の実際の支配を失うという支配喪失理論を基準として採用すべきであると明確に規定されている。 したがって、上流の電気通信詐欺が正常に完了したということは、詐欺が行われたことを意味するだけでなく、犯罪収益の対象と金額が決定されたことも示しています。 そのため、完了後に発生する仮想通貨決済・決済という行為は、犯罪収益とその収益を偽装・隠蔽する典型的な行為である。 事故発生前に、被害者が誤解により財産を処分し、詐欺師が財産を入手したとしても、詐欺がまだ行われているか、財産が被害者によって管理されているため、最終的な詐欺の金額が決定できないため、この段階で発生する仮想通貨決済の支払い行動は、上流の電気通信詐欺を支援する行為です。 仮想通貨株投機詐欺事件を例にとると、被害者はだまされて誤解を抱いた後、まずヘルパーに資金を送金し、人間が管理する証券プラットフォームで株式取引用の仮想通貨を取得し、ヘルパーは資金を詐欺師に送金します。 次に、詐欺師は証券プラットフォーム上の株式の上昇と下降を調整し、被害者が最初に部分的に利益を上げ、次にすべての損失を被るように資金を徐々に不法に占有するようにします。 このような場合、被害者は詐欺師が財産を取得した後に上下に購入することでプラットフォーム上の資金を管理することもできるため、詐欺の犯罪はまだ完了しておらず、仮想通貨の決済と支払いの行為は犯罪の収益を隠蔽または隠蔽する犯罪を構成することはできません。
**最後に、助っ人が事前に他人と共謀したかどうか、他人が情報ネットワークを不正に使用して犯罪行為を行っていることを認識しただけなのか、他人が詐欺であることを知っていたのか、仮想通貨の決済と支払いの行為が電気通信詐欺の犯罪の共犯者を構成したかどうか。 **具体的には、まず、助っ人が事前に共謀して、犯罪収益及びその収益を隠匿又は隠匿する行為が犯罪収益を隠匿又は隠匿する罪に当たるのか、詐欺罪の共犯者なのかを判断する。 その中で、「事前に」とは、犯罪が終了する前を指します。 「陰謀」とは、ファシリテーターが他者と合意の上でコミュニケーションをとることを指しますが、「陰謀」と同等ではありません。 電気通信詐欺の場合、ヘルパーが詐欺が終了する前に他人と陰謀を企てて詐欺を犯した場合、詐欺犯罪の共犯者として調査する必要があります。 詐欺が行われた後、ヘルパーが詐欺について他の人と共謀したとしても、それは後継者の共犯者を構成するものではなく、彼の行動は犯罪の収益を隠蔽または隠蔽する犯罪を構成するだけです。 さらに、既存の司法解釈から、一方的な共犯者は共同詐欺犯罪を構成しません。 これは、2016年に最高人民法院、最高人民検察院、公安部が発出した「電気通信網詐欺事件の取扱いにおける法律の適用に関する若干問題に関する意見書」や、最高人民法院、最高人民検察院、公安部が発出した意見書(II)において、手数料精算をした助手当者が他人が不正であることを知っている限り、手数料精算を行う助手を共犯者として扱うという従来の慣行を変更し、犯罪収益の現金化、現金化、引き出しの行為は共同犯罪を構成することを前提とすべきであることを強調し、一方的に共同犯罪の意図を持っていた助っ人は共犯者を構成しなかったためである。 第二に、仮想通貨の決済と支払いの行為が上流の詐欺を幇助する行為として特徴付けられる場合、ヘルパーは他人が詐欺を犯したことを故意に知っているか、他人がインターネット上で犯罪を犯したことを知っているだけか、詐欺の加害者を助けることと情報ネットワークの犯罪活動を助けることを区別する。 特定の事件の裁判では、「共謀」と「知識」の証拠は、ヘルパーの人生経験、通信詐欺師の連絡チャネルと内容、和解と支払いの時間と方法、利益状況、およびその他の証拠を含む客観的な証拠に基づいて、それに応じて行動を特徴付ける必要があります。
**要約すると、仮想通貨決済と支払い支援の刑事判断には3つの状況があり、1つ目は、詐欺行為が終了する前にヘルパーが他人と共謀しなかったこと、詐欺犯罪が完了し、詐欺師が財産、違法性、確実性のある財産を取得した後、故意に仮想通貨決済と支払い支援を提供し、犯罪収益と犯罪収益を隠蔽および隠蔽する犯罪を構成しました。 第二に、ヘルパーは犯罪収益を隠蔽または隠蔽する行為を客観的に実行しましたが、詐欺行為の最後に詐欺について他の人と意図的に接触しており、彼の行動は詐欺犯罪の共犯者として認識されるべきです。 ヘルパーが詐欺行為の最後にサイバー犯罪活動を実行する内容で他人と意図的に接触した場合、彼の行為は情報サイバー犯罪活動を支援する犯罪を構成します。 第三に、詐欺罪が完了していない場合、または財産が犯罪収益の3つの特徴を持っていないが、ヘルパーが故意に詐欺を犯し、仮想通貨決済および支払いサービスを提供した場合、彼は詐欺犯罪の幇助者として認識されるものとします。 ヘルパーは、他者がサイバー犯罪活動を犯したことを知っているが、犯罪の具体的な実行を知らない場合、情報サイバー犯罪活動を幇助した犯罪に対する刑事責任について調査されるものとします。 **
また、法律に従った電気通信網の詐欺や幇助を厳しく処罰・防止するためには、刑法の適用規則や犯罪識別のルールを明確にしつつ、包括的な管理やソース管理の考え方を堅持し、刑事法制度外の新技術を使用して仮想通貨流通の監督を強化し、違法行為が発生した場合の資金移動に対する迅速な傍受措置を講じ、電気通信詐欺や仮想通貨の違法使用を根本的に防止するために、電気通信詐欺、仮想通貨取引投機、非公式のネットワークプラットフォーム投資リスクの早期警告に関する広報と教育を強化する必要があります人々のネットワーク情報と財産のセキュリティを確保するため。
[本稿は、最高人民法院の2023年度大司法研究プロジェクト「『二枚』事件に関わる情報網犯罪幇助罪の司法適用と政策改善に関する研究」(ZGFYZDKT202310-03)の研究成果である。