香港証券先物委員会は、更新された「仲介業者の仮想資産関連活動に関する共同通達」において、仮想資産先物は従来の規制された先物取引所でのみ取引が許可されており、管理会社は、(i)関連する仮想資産先物に十分な流動性があること、(ii)関連する仮想資産先物のロールオーバーコストが制御可能であること、およびそのようなローリングコストをどのように管理するかを証明する必要があると指摘しました。 SFC認定のバーチャルアセットファンドが、スポットバーチャルアセットの取引や取得を行う場合は、SFCライセンスのバーチャルアセット取引プラットフォームまたは認可された金融機関(または認可された現地法人の子会社)で、特に以下の2つの要件を満たす必要があります。


(a) SFC認定の現物ETFは、現金の引受および償還のために、認可された仮想資産取引プラットフォームを通じて現物仮想資産を取得し、処分する必要があります。
(b) 現物引受の場合、参加ディーラー(PD)は、国内または海外で保有している現物VAをSFC認定の現物VA ETFに移管する必要があります。
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