SEC対コインベースの公聴会:判事は有価証券の定義が広すぎる可能性があると考えており、数週間以内に判決が下される可能性がある

この訴訟の判決は、十数の暗号トークンの取引が未登録証券として分類されるべきかどうかにかかっています。

執筆者: Felix、PANews

1月17日、コインベースは過去の告発に関して米国証券取引委員会(SEC)との法廷審問を開催した。約5時間に及ぶ公聴会で、ニューヨーク州南部地区の連邦地方判事キャサリン・ポーク・フェイラ氏は、双方の主張について双方に尋問した。

昨年6月、SECはコインベースが未登録の証券取引所、仲介、清算機関を違法に運営しており、その仮想通貨ステーキングサービスには無登録の有価証券の販売と発行が含まれていたとして告発した。 Coinbaseはこれらの主張に異議を唱え、訴訟の却下を主張し、規制当局が「執行規制」アプローチをとっていると非難した。

トークン取引が有価証券であるかどうかは依然として中心的な議論である

SEC弁護士のパトリック・コステロ氏は、問題の暗号トークンは大企業(つまりブロックチェーンネットワーク)の一部であり、したがって投資契約に似ていると主張した。同氏は、ネットワークやエコシステムの価値が高まるにつれて、各トークンの価値も増加すると付け加えた。さらに言えば、事件が進展するにつれて、各資産は有価証券とみなされる可能性があります。

ファイラ判事はこれに疑問を呈し、「私は、あなたが考える有価証券の定義が広すぎるのではないかと非常に懸念している。」と述べた。

Coinbaseの弁護士であるWilliam Savitt氏は、Coinbaseはウェブサイトに掲載されているトークンは決して有価証券とはみなされないとは主張していない、と指摘した。

「私たちは、トークン取引が投資契約になり得るとは考えていません。」 しかし、SECは訴訟において、投資契約の定義を満たすいかなる申し立ても提起しませんでした。同氏はまた、投資契約を結ぶ際に買い手が正式な契約に署名する必要はないという点でコインベースはSECに同意していると述べた。ただし、トークン購入者がトークン プロジェクトに関するホワイト ペーパーやその他の情報を読んだという事実は、投資契約を購入していることを意味するものではありません。

サビット氏はまた、単にトークンプロジェクトが価格の上昇を期待してトークンを購入した購入者に一定の約束をした可能性があるという理由だけで、Coinbaseでのトークン販売は投資契約とみなされるべきであるというSECの主張に反論した。

「強制力のある約束を伝えることを意図した声明がなければなりません。これは投資契約とみなされるものにとって無視できない最も基本的な条件です。」

サビット氏は、ブロックチェーントークンと証券の本当の違いは、発行者から直接、または流通市場で株式を購入した人は誰でも、これらの証券が保有者に与えるすべての権利を取得できることだが、これはトークンには当てはまらない、と述べた。

ビットコインが証券ではない理由については意見の相違があります

議論の中で、SECとコインベースの弁護士は、ビットコインが有価証券ではない理由について意見が対立した。

公聴会の最初の部分で、SEC弁護士のパトリック・コステロ氏はビットコインについて言及し、「ビットコインの背後にはエコシステムがない」ためビットコインは証券ではないと指摘し、ビットコインを購入する人は通常の企業に投資しているわけではないと指摘した。 Coinbaseの弁護士サビット氏も最終弁論でこの主張を繰り返し、ビットコインには他の仮想通貨と同様に確かにエコシステムがあると指摘した。

「重大問題原則」が適用されるかどうかは未定

審問中、コインベースが発動した重大問題原則に関して、ファイラ判事は、重大問題原則の「核オプション」を本件に適用することに躊躇していたことを認めた。同氏は、この原則が裁判所の判決の一部となることはほとんどなく、ファイラ氏が10年間裁判官を務めているため誰もこの原則について質問したことがないため、「自然な躊躇」があると指摘した。

*(注: 米国上院では、核オプションは、上院規則で通常必要とされる 3 分の 2 の超過半数ではなく、単純過半数によって上院が日々の規則を無効にすることを可能にする手続きです)。 *

この原則は、政府機関が国家的に重要な問題について決定を下したい場合には、議会からの明示的な承認が必要であると定めています。コインベースは、この原則は今回の事件にも適用され、SECは議会の権限を侵害し、「法律の効果を持つ」措置を講じようとしていると主張した。したがって、Coinbaseは、議会が暗号通貨法を制定する機会が得られるまで、この原則によりSECの行動を阻止すべきであると考えています。

以前の暗号化訴訟の判決はこの訴訟には影響しない可能性があります

フェイラ判事はまた、リップルに対するSECの敗訴やTerraform Labs訴訟での勝利など、過去のいくつかの仮想通貨訴訟の判決についても議論した。

ファイラ判事は、Terraform訴訟でジェド・ラコフ判事が暗号資産取引は有価証券であると判断したことは「私にとってショックではなかった」と述べた。ただし、これには二次取引所にトークンを上場することは含まれません。 「Terraformはこの事件の事実とは全く異なります。」

しかしそれにもかかわらず、SECがバイナンスやクラーケンなどの取引所に対して起こした同様の訴訟は依然としてファイラ判事の見解に影響を与える可能性がある。

判決は数週間以内に下される可能性があります

公聴会では各サービスが詳細に調査されましたが、この公聴会は、ファイラ判事が事件を完全に却下するというコインベースの申し立てを慎重に検討できるように特に予定されていました。

ファイラ判事はまだ訴訟の全部を却下するか一部を却下するかについての決定を発表しておらず、この判決は同じ裁判所の他の判事による最近の判決と併せて下されることになる(ファイラ判事は具体的な時期については示唆しなかったが、数週間以内に書面で提出される可能性があります)。

裁判官が訴訟の却下を求めるコインベースの要求を拒否した場合(おそらくそうなるだろう)、訴訟は証拠段階に移行することになる。調査が完了したら、SECとCoinbaseの両方が略式判決を求める申し立てを提出できる。

言及する価値があるのは、公聴会中の複数の時点で、裁判官が、仮想通貨ロビー団体であるDeFi教育基金が提出した法廷準備書面を賞賛したことである。この準備書面には、同団体が主張したコインベースウォレットとコインベースステーキングプログラムの技術的性質が詳述されている。 SEC の管轄内にあります。

参考:The Block、CoinDesk、Decrypt、Cryptoslate

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