複数の関係筋によると、聯信は台湾金融監督委員会の仮想資産プラットフォーム管理に関する指導原則草案(未確定版)の内容を入手しており、合計13の原則と関連付則が含まれている。今年(2023年)9月に発表されるガイドラインにより、地元企業が法的行為と罰則についてより明確に理解できるようになり、島外の企業は島内の規制を遵守しない場合、広告やビジネスの勧誘を行うことができなくなる。台湾。
(1) 金融監督委員会は既存のマネーロンダリング対策の観点から業界を監督
台湾の開業医のみを対象とした基本原則
(2) 実務者はトークンを発行できますが、ステーブルコインは発行できません。
台湾ドルの安定通貨は絶望的、その理由は?
通貨の安定:香港と日本はこれ以上緩和されていない
(3)取引所にはコインの上場・上場に関する審査メカニズムが必要
(4) 事業者の資産分別の標準化
仮想通貨を効果的に確認するにはどうすればよいですか?
(5) 取引の公正性・透明性
香港の取引公正メカニズムの見直し:取引所での独自取引の禁止
(6) 銀行と取引する場合には、顧客取引の監視に協力する必要がある
(7) 広告内容は虚偽の内容を排除し、商品の情報を十分に開示する必要がある
(8) 為替と賠償責任保険のホットウォレットとコールドウォレットのポジションの割合を決定する必要がある
香港と日本の事例
(9) 台湾で請負取引を行うことは違法であり、7 年以下の懲役に処される。
(10)「仮想資産」業界ギルドが登場!自主規制団体
(11) パンチのスポンサーはもうできないのですか?海外のプラットフォームは台湾で広告を掲載できません
(12) トラベルルールが実施される場合があります
結論: 台湾の規制は徐々に明確になり、業界の自主規制はより柔軟になっています
台湾金融監督委員会はガイドラインの中で、「既存の」マネーロンダリング防止監督の観点から顧客保護に向け業界を監督すると明記した。例:資産保管方法、取引情報の透明性、外部専門家の指導、内部統制管理など。
台湾金融監督委員会は、現行の法令に基づいてのみ監督するとしているが、今後も主要機関の監督動向を参考にして管理を一層強化していく考えだ。
この指針は以下に適用されます: 台湾の現地仮想資産プラットフォームおよび取引事業 (事業範囲の定義)、マネーロンダリング防止声明を完了する必要があります。
チェーンニュースの観測によると、金融監督委員会証券先物局のロンダリング申告を通過した仮想通貨会社は現在25社あり、VASP(仮想資産サービスプロバイダー)に該当する。
しかし、業界から新たな反ロンダリング声明が承認されてから半年が経過しており、金融監督委員会も「個人通貨販売業者」を規制対象に含めると発表しており、依然として多くの事業者が宣言を待っている。承認される。
この指導原則によって規制されている企業は暗号資産を発行できますが、発行者情報、発行数、情報などの十分な情報開示を含むホワイトペーパーが必要です(これは欧州連合の「暗号資産市場監督法」を参照しています)。採用された合意メカニズムが気候に重大な影響を与えるかどうかを明らかにします。しかし、業界はステーブルコインを発行できません。
金融監督委員会は、安定通貨が普遍的な決済手段になれば、主要通貨に影響を及ぼし、金融政策や金融の安定に影響を与える可能性があるとみており、国際市場の発展や監督状況を点検した上で、管理を議論する予定だ。
香港と日本は仮想通貨取引所のライセンス制度を確立しているが、香港の認可取引所は依然として個人投資家によるステーブルコインの売買を禁止しており、ステーブルコインの規制についてはまだ議論されていないが、日本の規制は発行に前向きである。ステーブルコインの発行については、島内外の業界には影響を与えていないが、発行制限が依然障害となっていて(詳細はChain News Podcastを参照)、日本の認可取引所は依然としてUSDTやUSDCなどのステーブルコインを取引できない。
台湾金融監督委員会は「EU暗号資産市場監督法」と「理財・金融商品販売業を取り扱う銀行の自主規制規則」を参照し、取引所に対し標準審査手順の策定と上場・上場に係る業務手順の記録を義務付けている。コイン。
FSCは指針の中で審査項目の例として、発行者の法令順守、流動性と価格操作、発行者の存続の有無、虚偽広告などを挙げている。しかし、業界団体が今後設定するべき明確な基準は示されていない。
台湾金融監督委員会は事業者に対し、「企業資産」と「ユーザー資産」を分離して保管することを義務付けている。これらの資産には法定通貨と仮想通貨が含まれますが、法定通貨部分については銀行の信託や履行保証が必要であり、運営者は顧客の法定通貨や仮想通貨を使用してはならないとされています。しかし、銀行の信頼や履行保証の要件により、OTC運営者や新興取引所がロンダリング報告書を入力するためにはより高いコストが必要になる可能性があり、さらには銀行にとって非友好的であるというジレンマに直面することもあります。
金融監督委員会は業界に対しユーザーの暗号資産の記録を保管するよう義務付けているが、会計士にユーザーの資産を毎年確認してもらう必要がある。しかし、取引に利用される暗号資産ファンドは急速に変化しており、利用者の権利利益を保護し、業界の実務に適合させるためにはどのような記録基準を設けるべきでしょうか。現在、暗号資産検証に関する国際会計基準はありませんが、台湾の実務家はどのようにこれを適切に実装すればよいでしょうか?
米SECは会計事務所に対し、「監査報告書の信頼性の程度は会計事務所の監査方法に依存しており、投資家に示さなければ詐欺法違反や証券取引法に関わることになる」と警告した。さらに、国際取引所はユーザーの信頼を得るために予備証明書を発行することがよくありますが、依然として不完全な点が多くあります。
台湾金融監督委員会は、市場の公平性を確保し、操作や利益相反を回避するために、内部管理を適切に行うこと、取引ルールを明確に確立することを求めています。この仕様書では詳細な説明がなされていないが、金融監督委員会は欧州連合、日本、韓国、香港の規制規範を参考に、少なくとも価格異常警告などの措置を設ける必要があると述べており、その内容は以下の通りである。金融監督委員会は調査を実施し、多国籍規制を十分に理解していると述べた。
香港証券監督管理委員会は、取引所が自ら流動性を求めて市場を作ることを禁止しており、また、取引所が仮想資産のポジションを保有することも禁止しているが、第三者のマーケットメーカーが流動性を提供することは認めている。
マネーロンダリングの防止はFSCの監督の最優先事項であるため、VASPのユーザー、運営者、銀行間の活動は必ず監督の範囲内にある。この基本原則では、事業者は銀行と取引する際、顧客の身元確認や取引監視などマネーロンダリング防止に関連する要件を銀行と協力して実施する必要があるとしている。
「To The Moon」、「高収益」、「反インフレ」などの宣伝方法には注意が必要かもしれません。
FSC指導原則では、事業者は商品やサービスの契約を公正かつ明確に定める義務があり、広告勧誘において隠蔽や詐欺があってはならず、消費者紛争を公正に処理するための苦情処理手続きも確立されなければならないとしている。
FSC ガイドラインでは、ユーザー資産を保護するために、取引所に対し、ホット ウォレットとコールド ウォレットのポジションの比率、および関連するポリシーと手順を指定することが求められています。さらに、金融規制委員会は、業界は自らの責任の範囲内で、イベントによるユーザーの損失に対して保険を掛けるべきだとも考えている。
金融監督委員会は日本の金融庁の規制要件を参照しており、Lianxin によると、日本の取引所の多くはユーザーのデジタル資産の 100% コールド ストレージを採用しています。香港証券監督管理委員会は、コールドストレージ(オフグリッドオフラインストレージ)の保護レベルが向上すると考えています。取引所は顧客の仮想資産の 98% をオフライン ストレージに置く必要があり、香港証券監督管理委員会は、顧客の仮想資産をオフライン ストレージに保持するための保護基準を 50% に引き下げる準備を進めています。全額の補償条項。
金融監督委員会は、暗号資産デリバティブ金融商品取引業や有価証券性のある暗号資産ビジネスを違法に運営することは許されないと明言した。
金融監督委員会は、暗号資産デリバティブは価格変動が激しく、商品内容が複雑で一般人には理解しにくいため、未成熟な国際法規制のもとでは、先物取引法を利用して違法業者を取り締まることになるとみている。次の罰金。
ただし、これは台湾でセキュリティトークンの取引ができないということではなく、台湾はSTO(セキュリティトークンオファリング)や取引プラットフォームを規制・開放しているものの、条件がかなり限定されているため、事業者が運営するインセンティブが相対的に低いというだけです。低い。
FSCは業界関係者に対し、「仮想資産」産業を経済省と内務省に加え、それに応じて協会を組織することを奨励している。業界が指導原則に従って自主規制規範を確立することが期待されます。自主規制規範は台湾の仮想通貨産業を促進するために、さまざまな企業が共同で策定することになる。 Lianxin News によると、現在、業界には暫定版の自主規制仕様が存在します。
ほぼすべての海外取引所が台湾市場に進出し、デリバティブ取引、資産管理商品、取引ツール、その他のサービスを提供しており、台湾の暗号通貨コミュニティが使用する主要なプラットフォームとなっています。地元事業者が有利なのは「法定通貨入出金」業務だけだ。
しかし、FSCのガイドラインによれば、海外の取引所は今後、積極的に宣伝したり、ボクシングの試合などの公的イベントのスポンサーになったりすることができなくなる可能性がある。金融監督委員会は、海外の事業者が反ロンダリング声明の対象に加わっていない場合、国内向けの宣伝や新台湾ドルの入出金、その他の勧誘行為は認められないと述べた。しかし、金融監督委員会は、海外事業者が規制に違反した場合にどのような罰則が課されるのかについては明らかにしていない。
日本は、2023年6月にVASPに対しトラベルルールの導入を正式に義務付けています。金融機関は、一定額を超える資金を送金する場合、送金者と受取人の身元情報、口座情報などを含む送金に関する情報を記録し、報告する必要があります。振込金額など
台湾金融監督委員会も、一定金額を送金する際にトラベルルールを義務付けることを検討しており、実際、現地の取引所ではすでに関連するオプション欄を導入しており、将来的には一定の条件下でユーザーに必要情報の入力を義務付ける可能性がある。 。
結論:台湾の監督は徐々に明確になり、開業医の自己規律はより柔軟になっている
台湾金融監督委員会には施行すべき特定の暗号化法はありませんが、その指導原則から、政府が多くの国の規制基準を参考にして研究を実施し、自主規制のために業界に引き渡していることがわかります。 。連信氏は、台湾金融監督委員会は日本や香港のような厳格な規則を列挙することはなく、反洗浄の原則に従い、業界に自主規律を要求し、その方が業界の柔軟な発展に役立つだろうと考えている。
しかし、相対的に言えば、海外および現地の事業者については、規制違反に対する明確な罰則がなく、執行能力も限られており、消費者に対する実質的な保護は限定的である可能性があります。
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独占|台湾金融監督委員会指導原則草案解釈:「To The Moon」スローガンはもう使えない?
複数の関係筋によると、聯信は台湾金融監督委員会の仮想資産プラットフォーム管理に関する指導原則草案(未確定版)の内容を入手しており、合計13の原則と関連付則が含まれている。今年(2023年)9月に発表されるガイドラインにより、地元企業が法的行為と罰則についてより明確に理解できるようになり、島外の企業は島内の規制を遵守しない場合、広告やビジネスの勧誘を行うことができなくなる。台湾。
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(1) 金融監督委員会は既存のマネーロンダリング対策の観点から業界を監督
台湾の開業医のみを対象とした基本原則
(2) 実務者はトークンを発行できますが、ステーブルコインは発行できません。
台湾ドルの安定通貨は絶望的、その理由は?
通貨の安定:香港と日本はこれ以上緩和されていない
(3)取引所にはコインの上場・上場に関する審査メカニズムが必要
(4) 事業者の資産分別の標準化
仮想通貨を効果的に確認するにはどうすればよいですか?
(5) 取引の公正性・透明性
香港の取引公正メカニズムの見直し:取引所での独自取引の禁止
(6) 銀行と取引する場合には、顧客取引の監視に協力する必要がある
(7) 広告内容は虚偽の内容を排除し、商品の情報を十分に開示する必要がある
(8) 為替と賠償責任保険のホットウォレットとコールドウォレットのポジションの割合を決定する必要がある
香港と日本の事例
(9) 台湾で請負取引を行うことは違法であり、7 年以下の懲役に処される。
(10)「仮想資産」業界ギルドが登場!自主規制団体
(11) パンチのスポンサーはもうできないのですか?海外のプラットフォームは台湾で広告を掲載できません
(12) トラベルルールが実施される場合があります
結論: 台湾の規制は徐々に明確になり、業界の自主規制はより柔軟になっています
(ㄧ) 金融監督委員会は既存のロンダリングと防衛の観点から業界を監督
台湾金融監督委員会はガイドラインの中で、「既存の」マネーロンダリング防止監督の観点から顧客保護に向け業界を監督すると明記した。例:資産保管方法、取引情報の透明性、外部専門家の指導、内部統制管理など。
台湾金融監督委員会は、現行の法令に基づいてのみ監督するとしているが、今後も主要機関の監督動向を参考にして管理を一層強化していく考えだ。
台湾の実務者のみを対象とした基本原則
この指針は以下に適用されます: 台湾の現地仮想資産プラットフォームおよび取引事業 (事業範囲の定義)、マネーロンダリング防止声明を完了する必要があります。
チェーンニュースの観測によると、金融監督委員会証券先物局のロンダリング申告を通過した仮想通貨会社は現在25社あり、VASP(仮想資産サービスプロバイダー)に該当する。
しかし、業界から新たな反ロンダリング声明が承認されてから半年が経過しており、金融監督委員会も「個人通貨販売業者」を規制対象に含めると発表しており、依然として多くの事業者が宣言を待っている。承認される。
(2) 業界はトークンを発行できますが、ステーブルコインは発行できません
この指導原則によって規制されている企業は暗号資産を発行できますが、発行者情報、発行数、情報などの十分な情報開示を含むホワイトペーパーが必要です(これは欧州連合の「暗号資産市場監督法」を参照しています)。採用された合意メカニズムが気候に重大な影響を与えるかどうかを明らかにします。しかし、業界はステーブルコインを発行できません。
台湾ドル ステーブルコインは絶望的ですが、なぜですか?
金融監督委員会は、安定通貨が普遍的な決済手段になれば、主要通貨に影響を及ぼし、金融政策や金融の安定に影響を与える可能性があるとみており、国際市場の発展や監督状況を点検した上で、管理を議論する予定だ。
通貨の安定: 香港と日本は比較的緩いわけではない
香港と日本は仮想通貨取引所のライセンス制度を確立しているが、香港の認可取引所は依然として個人投資家によるステーブルコインの売買を禁止しており、ステーブルコインの規制についてはまだ議論されていないが、日本の規制は発行に前向きである。ステーブルコインの発行については、島内外の業界には影響を与えていないが、発行制限が依然障害となっていて(詳細はChain News Podcastを参照)、日本の認可取引所は依然としてUSDTやUSDCなどのステーブルコインを取引できない。
(3) 取引所はコインの上場と上場のための審査メカニズムを備える必要がある
台湾金融監督委員会は「EU暗号資産市場監督法」と「理財・金融商品販売業を取り扱う銀行の自主規制規則」を参照し、取引所に対し標準審査手順の策定と上場・上場に係る業務手順の記録を義務付けている。コイン。
FSCは指針の中で審査項目の例として、発行者の法令順守、流動性と価格操作、発行者の存続の有無、虚偽広告などを挙げている。しかし、業界団体が今後設定するべき明確な基準は示されていない。
(4) 業界関係者の資産分離を標準化する
台湾金融監督委員会は事業者に対し、「企業資産」と「ユーザー資産」を分離して保管することを義務付けている。これらの資産には法定通貨と仮想通貨が含まれますが、法定通貨部分については銀行の信託や履行保証が必要であり、運営者は顧客の法定通貨や仮想通貨を使用してはならないとされています。しかし、銀行の信頼や履行保証の要件により、OTC運営者や新興取引所がロンダリング報告書を入力するためにはより高いコストが必要になる可能性があり、さらには銀行にとって非友好的であるというジレンマに直面することもあります。
仮想通貨を効果的に確認するにはどうすればよいですか?
金融監督委員会は業界に対しユーザーの暗号資産の記録を保管するよう義務付けているが、会計士にユーザーの資産を毎年確認してもらう必要がある。しかし、取引に利用される暗号資産ファンドは急速に変化しており、利用者の権利利益を保護し、業界の実務に適合させるためにはどのような記録基準を設けるべきでしょうか。現在、暗号資産検証に関する国際会計基準はありませんが、台湾の実務家はどのようにこれを適切に実装すればよいでしょうか?
米SECは会計事務所に対し、「監査報告書の信頼性の程度は会計事務所の監査方法に依存しており、投資家に示さなければ詐欺法違反や証券取引法に関わることになる」と警告した。さらに、国際取引所はユーザーの信頼を得るために予備証明書を発行することがよくありますが、依然として不完全な点が多くあります。
(5) 取引の公平性と透明性
台湾金融監督委員会は、市場の公平性を確保し、操作や利益相反を回避するために、内部管理を適切に行うこと、取引ルールを明確に確立することを求めています。この仕様書では詳細な説明がなされていないが、金融監督委員会は欧州連合、日本、韓国、香港の規制規範を参考に、少なくとも価格異常警告などの措置を設ける必要があると述べており、その内容は以下の通りである。金融監督委員会は調査を実施し、多国籍規制を十分に理解していると述べた。
香港の取引公正メカニズムを見直す: 取引所での独自取引の禁止
香港証券監督管理委員会は、取引所が自ら流動性を求めて市場を作ることを禁止しており、また、取引所が仮想資産のポジションを保有することも禁止しているが、第三者のマーケットメーカーが流動性を提供することは認めている。
(6) 銀行と取引する場合、顧客取引の監視に協力する必要がある
マネーロンダリングの防止はFSCの監督の最優先事項であるため、VASPのユーザー、運営者、銀行間の活動は必ず監督の範囲内にある。この基本原則では、事業者は銀行と取引する際、顧客の身元確認や取引監視などマネーロンダリング防止に関連する要件を銀行と協力して実施する必要があるとしている。
(7) 虚偽の内容の広告をやめ、商品の徹底した情報開示を行う必要がある
「To The Moon」、「高収益」、「反インフレ」などの宣伝方法には注意が必要かもしれません。
FSC指導原則では、事業者は商品やサービスの契約を公正かつ明確に定める義務があり、広告勧誘において隠蔽や詐欺があってはならず、消費者紛争を公正に処理するための苦情処理手続きも確立されなければならないとしている。
(8) 取引所のホットウォレットとコールドウォレットのポジションの割合、賠償責任保険を決定する必要がある
FSC ガイドラインでは、ユーザー資産を保護するために、取引所に対し、ホット ウォレットとコールド ウォレットのポジションの比率、および関連するポリシーと手順を指定することが求められています。さらに、金融規制委員会は、業界は自らの責任の範囲内で、イベントによるユーザーの損失に対して保険を掛けるべきだとも考えている。
香港と日本の場合
金融監督委員会は日本の金融庁の規制要件を参照しており、Lianxin によると、日本の取引所の多くはユーザーのデジタル資産の 100% コールド ストレージを採用しています。香港証券監督管理委員会は、コールドストレージ(オフグリッドオフラインストレージ)の保護レベルが向上すると考えています。取引所は顧客の仮想資産の 98% をオフライン ストレージに置く必要があり、香港証券監督管理委員会は、顧客の仮想資産をオフライン ストレージに保持するための保護基準を 50% に引き下げる準備を進めています。全額の補償条項。
(9) 台湾の運営契約取引は違法であり、最高 7 年の懲役刑に処される
金融監督委員会は、暗号資産デリバティブ金融商品取引業や有価証券性のある暗号資産ビジネスを違法に運営することは許されないと明言した。
金融監督委員会は、暗号資産デリバティブは価格変動が激しく、商品内容が複雑で一般人には理解しにくいため、未成熟な国際法規制のもとでは、先物取引法を利用して違法業者を取り締まることになるとみている。次の罰金。
ただし、これは台湾でセキュリティトークンの取引ができないということではなく、台湾はSTO(セキュリティトークンオファリング)や取引プラットフォームを規制・開放しているものの、条件がかなり限定されているため、事業者が運営するインセンティブが相対的に低いというだけです。低い。
(10)「仮想資産」業界ギルドが登場!自主規制団体
FSCは業界関係者に対し、「仮想資産」産業を経済省と内務省に加え、それに応じて協会を組織することを奨励している。業界が指導原則に従って自主規制規範を確立することが期待されます。自主規制規範は台湾の仮想通貨産業を促進するために、さまざまな企業が共同で策定することになる。 Lianxin News によると、現在、業界には暫定版の自主規制仕様が存在します。
(11) もうパンチのスポンサーにはなれませんか?海外のプラットフォームは台湾で広告を掲載できません
ほぼすべての海外取引所が台湾市場に進出し、デリバティブ取引、資産管理商品、取引ツール、その他のサービスを提供しており、台湾の暗号通貨コミュニティが使用する主要なプラットフォームとなっています。地元事業者が有利なのは「法定通貨入出金」業務だけだ。
しかし、FSCのガイドラインによれば、海外の取引所は今後、積極的に宣伝したり、ボクシングの試合などの公的イベントのスポンサーになったりすることができなくなる可能性がある。金融監督委員会は、海外の事業者が反ロンダリング声明の対象に加わっていない場合、国内向けの宣伝や新台湾ドルの入出金、その他の勧誘行為は認められないと述べた。しかし、金融監督委員会は、海外事業者が規制に違反した場合にどのような罰則が課されるのかについては明らかにしていない。
(12) 旅行ルールが実施される場合があります
日本は、2023年6月にVASPに対しトラベルルールの導入を正式に義務付けています。金融機関は、一定額を超える資金を送金する場合、送金者と受取人の身元情報、口座情報などを含む送金に関する情報を記録し、報告する必要があります。振込金額など
台湾金融監督委員会も、一定金額を送金する際にトラベルルールを義務付けることを検討しており、実際、現地の取引所ではすでに関連するオプション欄を導入しており、将来的には一定の条件下でユーザーに必要情報の入力を義務付ける可能性がある。 。
結論:台湾の監督は徐々に明確になり、開業医の自己規律はより柔軟になっている
台湾金融監督委員会には施行すべき特定の暗号化法はありませんが、その指導原則から、政府が多くの国の規制基準を参考にして研究を実施し、自主規制のために業界に引き渡していることがわかります。 。連信氏は、台湾金融監督委員会は日本や香港のような厳格な規則を列挙することはなく、反洗浄の原則に従い、業界に自主規律を要求し、その方が業界の柔軟な発展に役立つだろうと考えている。
しかし、相対的に言えば、海外および現地の事業者については、規制違反に対する明確な罰則がなく、執行能力も限られており、消費者に対する実質的な保護は限定的である可能性があります。